今回から物を共有する場合の所有権を見ていきます。共有も宅建士を受験される方には大変重要です。
以下のテーマを、3~4回に分けて眺めて行きたいと思います。今回は最初のテーマです。
①共有とは(種類と特徴など)
②共有者の間の関係(対内的な話)
③共有者と他者との関係(対外的な話)
④その他
①共有とは(種類と特徴など):
共有とは「共同所有」です。ただ、その発生のきっかけや形態も様々ですし、共有物の所有者の権利もまた様々です。
●発生のきっかけでは、例えば、次のような場合があり得ます。
例:Aさんの液体とBさんの液体が混和(「混和」は以前見ましたね)して新たな物体ができたが、Aさんの液体とBさんの液体の主従がつけがたい。
☞新たな物体はAとBが共有。
例:ある人が亡くなり、AさんとBさんが相続したけれど、まだ遺産分割に至っていない。
☞相続財産は、AとBが共有。
例:組合という形の契約(組合契約)を結び、組合として財産を保有した。
☞組合財産は組合員で共有。
●次は、組合「色々」のうち、形態の色々と、それぞれの場合の権利の色々を見ておきます。形態には3種類があり、それぞれに対応する権利と一緒に図で“見える化”しておきましょうね。※それにしても民法さんは本当に3つに分けるのが好きですね。
なお、「持分」とは、各共有者が共有物に対して持つ所有権、もしくはその割合のことです。
|
共有の種類 |
典型例 |
持分という概念 |
持分を処分できるか |
持分を分割できるか |
|
共有(=狭義の共有) |
物権法で学ぶもの |
あり |
できる |
できる |
|
合有 |
組合財産の共有 |
あり |
できるが制限される |
できるが制限される |
|
総有 |
里山などでの入会権 |
なし |
できない |
できない |
●なお、各自の持分は等しいものと一応推定され、そして、共有者たちは「持分に応じて共有物を全部利用できる」という点はポイントです。
「持分に応じて」という制約はありつつも、「全部利用」できるのです。それゆえ、例えば、共有者間で何も取り決めがないならば、一人が単独で共有地の全部を使っていても他の人は出ていけと言えません。(判例)
●次回は、共有者間の関係を覗いてみましょうね。
“お勉強、お疲れ様
”(ミーちゃん/宮城県出身)
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