時の流れが、早い!そう感じるのはHeadTail係長だけでしょうか。もう週末です。有意義に過ごさねば、そんなことを考えております。

 

さて、前回から所有権を学び始めましたね。今回は所有権がどのようなきっかけで取得されるのか、取得原因を見て行きたいと思います。

 

所有権の取得原因には、これまで見て来た「即時(そくじ)取得(しゅとく)善意(ぜんい)取得(しゅとく)」や「時効(じこう)取得(しゅとく)」がありますが、それ以外にも次の無主物(むしゅぶつ)先占(せんせん)遺失物(いしつぶつ)拾得(しゅうとく)埋蔵物(まいぞうぶつ)発見(はっけん)添付(てんぷ)もあります。

 

1)所有者のない物を「これ私の物」と意識して占有した時:無主物(むしゅぶつ)先占(せんせん)

 

2)物を拾って警察に届けたけれど、3か月経っても所有者が現れない時:遺失物(いしつぶつ)拾得(しゅうとく)

ちなみに所有者が現れたら価格の520%のご褒美((ほう)労金(ろうきん))をもらえます。(遺失物法

ただ、沈没船の財宝や漂流していた物の場合は、水難救助法の定めるところに従います。所有者が現れない時は所有権をゲットし、所有者が現れたら価格の3分の1をもらえます。

“ねえ、お巡りさん、ペンダント失くして落ち込んでるの。探して、お願いドキドキ
(国分町通り派出所の常連こと、ハッピー・シュガー/サポート・スタッフ)

 

3)土地などの中から物を発見して警察に届けたけれど、半年経っても所有者が現れない時:埋蔵物(まいぞうぶつ)発見(はっけん)

ただし土地などに地主など別の所有者がいる場合、その所有者と山分けです。(遺失物法

ちなみに所有者が現れたら価格の520%のご褒美((ほう)労金(ろうきん))をもらえます。(遺失物法

なお、文化財の場合は特別で、文化財保護法の定めるところに従います。所有権は原則として地方自治体、その代わり、土地などの所有者と発見者はご褒美((ほう)償金(しょうきん))をもらえます。

 

糸井(いとい)重里(しげさと)隊長率いる徳川埋蔵金発掘チームは92年頃までTBS番組を通じ赤城山中を徹底して発掘調査しました。HeadTail係長も「絶対ある」と信じてます。

●次回は所有権取得のもう一つの原因、添付(てんぷ)等も見ておきましょうね。

“糸井さんにもう一度掘って欲しいな、赤城(あかぎ)山中の徳川埋蔵金ビックリマーク
JK書士こと、沙姫(さき)ちゃん(高校時代の得意科目:日本史と倫理)

 

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