時の流れが、早い!そう感じるのはHeadTail係長だけでしょうか。もう週末です。有意義に過ごさねば、そんなことを考えております。
さて、前回から所有権を学び始めましたね。今回は所有権がどのようなきっかけで取得されるのか、取得原因を見て行きたいと思います。
所有権の取得原因には、これまで見て来た「即時取得(善意取得)」や「時効取得」がありますが、それ以外にも次の無主物先占、遺失物拾得、埋蔵物発見、添付等もあります。
1)所有者のない物を「これ私の物」と意識して占有した時:無主物先占
2)物を拾って警察に届けたけれど、3か月経っても所有者が現れない時:遺失物拾得
ちなみに所有者が現れたら価格の5~20%のご褒美(報労金)をもらえます。(遺失物法)
ただ、沈没船の財宝や漂流していた物の場合は、水難救助法の定めるところに従います。所有者が現れない時は所有権をゲットし、所有者が現れたら価格の3分の1をもらえます。
“ねえ、お巡りさん、ペンダント失くして落ち込んでるの。探して、お願い
“
(国分町通り派出所の常連こと、ハッピー・シュガー/サポート・スタッフ)
3)土地などの中から物を発見して警察に届けたけれど、半年経っても所有者が現れない時:埋蔵物発見
ただし土地などに地主など別の所有者がいる場合、その所有者と山分けです。(遺失物法)
ちなみに所有者が現れたら価格の5~20%のご褒美(報労金)をもらえます。(遺失物法)
なお、文化財の場合は特別で、文化財保護法の定めるところに従います。所有権は原則として地方自治体、その代わり、土地などの所有者と発見者はご褒美(報償金)をもらえます。
糸井重里隊長率いる徳川埋蔵金発掘チームは92年頃までTBS番組を通じ赤城山中を徹底して発掘調査しました。HeadTail係長も「絶対ある」と信じてます。
●次回は所有権取得のもう一つの原因、添付等も見ておきましょうね。
“糸井さんにもう一度掘って欲しいな、赤城山中の徳川埋蔵金![]()
JK書士こと、沙姫ちゃん(高校時代の得意科目:日本史と倫理)
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