さあ、今日から物権の種類のうち、占有権に次ぐ2番目、所有権を見ていきましょうね。

 

参考:物権の種類

最初に、所有権のポイント(論点)をざっと見ておきます。概ね、以下の4点になります。

 

1)所有権とは何か

 

2)所有権取得の原因

 

3)お隣さんとの関係(=相隣(そうりん)関係(かんけい)

 

4)共同所有(共有)と区分所有(マンションなどの所有形態)

 

物権の中でも所有権は重要です。どうかしっかり学んでおきましょうね。

 

今回は1)「所有権とは何か」です。

ずばり、所有権とは、物を使用(しよう)収益(しゅうえき)処分(しょぶん)できる権利です。法や公序良俗に反しない限り何でもできるという絶大なパワーを持った権利です。

 

使用は文字通り使う(消費を含む)こと、収益は物から利得を得ること(果実の取得)、そして処分は変更、破壊、譲渡、他の物権を設定するなどのことを指します。

 

例えば、家を所有する場合、その家に住むことができるし(使用)、その家を人に貸して家賃収入を得ることもできます(収益)。そして、家を担保に銀行からお金を借りることもできます(例えば抵当権設定という形での処分)。

 

これらの性格を持つ所有権を妨害され、もしくは妨害される恐れがある時は、占有訴権と同じように妨害の除去を請求できます(この請求権を物権的請求権といいます)。占有訴権とパラレル考えると覚え易いです。両者を並べて図にしておきましょうね。

 

参考:占有訴権と物権的請求権(物権が所有権の場合) 

占有権を妨害された(又はされそうな)時

所有権を妨害された(又はされそうな)時

備 考(違いなど)

占有回収の訴え

所有物返還(へんかん)請求権(せいきゅうけん)

・物権的請求権には提起期間の制限なし。

・所有物返還請求は侵奪者からの善意の特定承継人へも提起できる。

占有保持の訴え

所有物妨害(ぼうがい)排除(はいじょ)請求権(せいきゅうけん)

占有保全の訴え

所有物妨害(ぼうがい)予防(よぼう)請求権(せいきゅうけん)

 

●次回は所有権の取得原因から見ていきましょうね。

 

イブちゃん
“所有って、「あたしの物」ってことだっぺ?どーもね!“
(いただける物は何だっていただく、生活力逞しいイブちゃんです)

 

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