社内のいわば何でも処理班であるHead&Tail係長(主任)のもとへは文字通り色々な相談事が舞い込みます。というよりどこの職掌にも属さないような仕事が降ってくると言った方が良いでしょう(笑い泣き笑い泣き笑い泣き

 

ただ、それでめげている訳にはいきません。仕事を頂けるだけでも感謝せねばとチーム一同日々奮闘しております。

 

まあ、ショムニみたいな雰囲気もありますが・・・。

江角さん≒Head&tail係長???

 

ということで、今回は占有の訴えを終えましょうね。占有の訴えには以下の3種類がありました。

 

占有の訴えの種類

意 味

備 考

占有回収(かいしゅう)の訴え

占有を奪われた時に奪還を求めるもの。

民§200

占有保持(ほじ)の訴え

 

占有を妨害された時に妨害の停止を求めるもの。

民§198

占有保全(ほぜん)の訴え

 

占有が妨害されそうな時に予防手段を求めるもの。

民§199

 

占有の訴え(占有(せんゆう)訴権(そけん)と言うくらいですから、ちょっとだけ、裁判の話に入り込みます。

 

●原告(訴える人)は誰か?

占有を妨害されたり、されそうになっている占有者です。また、代理占有している場合、占有代理人も自ら原告になれます。例えば賃貸住宅では、借主さんが占有代理人となってオーナーさんが代理占有していますね。でもこの場合、占有代理人(借主)もりっぱに自己占有をしていますからね。

 

●被告(訴えられる人)は誰か?

占有を妨害していたり、妨害しようとしている人です。その人たちに故意や過失は不要ですが、妨害が原因で損害が発生した場合の損害賠償請求には不法行為の要件である故意・過失が必要です。ただし、侵害者から占有物を買い受けた人など「特定承継人」は、悪意(侵害があったことを知っている)でない限り被告にできません。

 

●占有訴権の行使できる期間は?

占有という一応は世間の安定した事実状態が侵され、また、おびやかされて不安定な状態にある時、これを救済するのが占有訴権の趣旨です。

ということは、状態が占有者にとって良きにつけ悪しきにつけ安定してしまったらもはや救済の必要性が無くなるとも言えます。また、妨害や妨害の恐れが止んでしまえばもちろん救済の必要性はなくなります。

占有の訴えの種類

意 味

行使できる期間

占有回収(かいしゅう)の訴え

占有を奪われた時に奪還を求めるもの。

占有を奪われた時から1年以内。

占有保持(ほじ)の訴え

 

占有を妨害された時に妨害の停止を求めるもの。

・妨害の存する期間または妨害消滅後1年以内。

・妨害して損害をもたらした工事の着手から1年を過ぎない期間または完成する前。

占有保全(ほぜん)の訴え

 

占有が妨害されそうな時に予防手段を求めるもの。

・妨害の危険の存する期間。

・妨害して損害をもらし得る工事の着手から1年を過ぎない期間または完成する前。

 

●占有を奪われた人は、占有回収の訴えと、所有権に基づく所有権返還の訴えと二つの手段に訴えられます。これは、民法ではこの二つの訴えは関係がないと考えているからです。他人の関係というわけですね。この他人の関係に関連したポイントを2点あげておきますね。

 

①裁判では一度判決が確定してしまえば蒸す返すことができません(民法では確定判決には「既判力(きはんりょく)がある」と言ったりします。ちなみに刑法ではこれを「一事(いちじ)不再(ふさい)()の原則と言います。人権保護の観点から無罪が確定したら蒸し返されることはありません)。

では、所有権返還の訴えが敗訴した後に、新たに占有回収の訴えを提起して勝負することはできるでしょうか。できなさそうに思えますが、占有回収の訴えと、所有権に基づく所有権返還の訴えとは無関係なので、勝負できます。

 

Aが占有回収の訴えをBに対して提訴→Bが所有権を主張してこれに応じたとします。しかし、Bは所有権でAの占有権を否定できません。占有権と所有権は関係しないのですね。ちなみにこの場合は、Bは所有権を根拠にAを訴え返す(これを反訴(はんそ)と呼び、別の訴えです)ことは可能です。

 

●訴えたり、訴えられたり、ダチョウ倶楽部さんみたいですよね。次回、占有権にまつわる積み残しテーマ(費用の償還など)を見て占有権の空間を離れましょう。

 

“訴えてやる~“のダチョウ倶楽部さん

HeadTail係長は上島竜兵さんのあの体を張った昭和ギャグ、意外と好きですラブラブ

 

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