雨が降っているところも多いと思います。地震あとは特に雨で地盤が緩むのでどうか十分注意なさってくださいね。
さて、今回は、占有権の法的効力の続きです。
その前に、ミーちゃんが何か言いたそうなので一瞬出てきてもらいます。
“先生、授業の前にごめんね。手作りチョコ、もらってください♡”
ということで、占有権の法的効力のうちの一つに「(仮に本当は権利がなくても)他人に占有を妨害された時は妨害を取り除くよう請求できる」というのがありましたね。これが占有の訴え(=占有訴権)です。
占有の訴えには次の3種類があります。
1)占有回収の訴え(民§200):占有を奪われた時に奪還を求めるもの。
例:勝手に持って行ったその私のルビー返してよ。損害も発生したからちゃんと賠償もしてよね。
2)占有保持の訴え(民§198):占有を妨害された時に妨害の停止を求めるもの。
例:うちの敷地にお宅の会社の粗大ごみが放置されてるから、撤去してくださいよ。損害も発生してるからそちらの賠償もお願いします。
3)占有保全の訴え(民§199):占有が妨害されそうな時に予防手段を求めるもの。
例:春一何でお宅のお二階の布団がうちの庭のペチュニアの花壇の上に落ちて来そうなんです。お布団、取り込んで頂けませんか。
※この場合、損害発生を予想して担保を請求することも可能です(まさか、お布団の件でそんなこと要求する人はいないと思いますが)
●次回、占有の訴え、もう少しだけ見ておきましょうね。
”先生、なんでミーのチョコばっか受け取るの?知ってっぺや、私の気持ち!“
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