占有権の法的効力です。占有権を持つと、法律的にはどういう主張が許されるのかという話です。

 

ごく簡単に言ってしまうと、「占有していれば、本来は根拠がないように見えても、根拠あるものとして主張もきる」ということです。一体どういう意味でしょうか?

具体的には、占有があれば以下のような効力を認められます。

 

①(本当は権利がなくても)占有している時はきちんとその根拠があると推定される。

※ただし登記済み不動産を除く。

☞例えば、少し極端ですが、所有者としてダイヤを持っている泥棒でさえも、一応所有者だ(所有権がある)と推定されるということです。

被害者であっても自力でダイヤを奪い返すことは出来ないのです。泥棒が持っているのは「占有から推定された」所有権。きちんとこの推定を覆す必要が出てきます。(「ひとまずそれっぽい外観を信じようじゃないか」という民法の基本的性格の一つの表れ)

 

峰不二子さん(ルパン三世)

 

②(本当は権利がなくても)善意の占有者は果実を自分の物にできる。

※ここでいう「果実」は家賃のような法定果実と木の実のような天然果実の両方を指します。

☞例えば、自分のリンゴの木と誤解して取ったリンゴの実は自分の物にできるということです。普通は食べたり、売ったりしてしまうため、あとになって「あのリンゴ、お前のじゃないから返せ」と言われても困りますからね。ちなみに、仮にリンゴを売って利益を得ても「不当利得にはならない」ということです。

 

③(本当は権利がなくても)他人に占有を妨害された時は妨害を取り除くよう請求できる(=占有(せんゆう)(うった)が可能)。

☞これもまた、①に関係する極端な例ですが、盗んだダイヤを奪われた泥棒ですらもダイヤを返せと胸を張って主張できるということ、言い換えれば、被害者であっても自力でダイヤを奪い返すことは出来ないのです。(自力救済による原所有者の利益保護<社会秩序の維持

 

●次回は、この③の(あた)り、もう少し詳しく見ておきましょうね。

 

“私はいつも♪ルパン、ルパ~ン♪盗むのはハートよ“
クラブHead&Tailの峰不二子こと麗奈(れな)ママ/札幌市出身

 

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