最近は寒暖が急激に変わります。皆さまも体調には十分注意してくださいね。
“土曜だし、勉強終わったらシーバス水割り、少しだけね
”(化粧映えのするジェニーさん)
ところで、動産の即時取得の制度の根本にある発想は、「世間の取引の安全、外見や相手を信頼した人の保護」で、そのためには「真の権利者の犠牲は望ましくないけどやむを得ない」というものです。
でも、例えば、盗まれた物(盗品)や、失くした物(遺失物)が、誰かの手に渡った場合、元の持主の犠牲のもとに、新しい所持者に即時取得が認められるべきでしょうか。
常識で考えると、答えは「ノー」ですね。それで良いのです。取引の安全を優先すると言っても、おのずと限度はあります。むやみに即時取得を認めるわけにはいきませんよね。
いつもお話ししておりますが、民法さんはとても常識人です。それゆえ、民法の発想とシンクロしたければ、私達も常識で考えてみれば良いのです。例えば、試験などでも最後に判断に迷った時は常識で判断するのが有効だと思います。
●盗品や遺失物の場合の扱いは次回一緒に見てみましょうね。
“ねえ、麗奈ママ、そもそも、あたしみたいな高校生、いるわけねえべ!”(イブちゃん)
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