今日はHeadtail係長、たった3分だけ関係者から貴重な時間をもらい仕事のプレゼンをさせて頂きました。

 

ところがです。相手のネットのコンディションのせいか、大部分の人に最初の1分間が伝わっていないことが判明しました。ガーン

たった1分のロスですが3分のうちの1分なので悔しく、「だったらもっと早くチャットかなんかで知らせてけろ!」とは言えず、「パワポの資料は共有したし、メールで補足説明もしたから、まあ、いっか」などと一人納得してしまうのでした。

 

どこまでもお人好しのHeadtail係長(主任)です。それにしてもうちの職場ではテレワークなんてまだまだ試行錯誤なんですよね!笑い泣き口笛えーん

 

さて、気を取り直し、今日のテーマに入りたいと思います。

 

土地の売買による所有権移転など不動産の物権変動が行われ、権利を主張する第三者が出現した時は、登記が物を言いましたね。不動産の物権変動の対抗要件は公示、すなわち「登記(とうき)」でした。

 

では、動産の時はどうなるのでしょうか。不動産の時と同様に契約があれば所有権自体は契約の時に移転します。

問題は、権利を主張する第三者が出現した時ですが、民法は動産の物権変動の対抗要件もやはり公示が決め手になると考えます。ただ、公示手段は「登記」ではなく「引渡(ひきわた)」です。(※)

※車や船など動産だけれども公示手段が引渡しでなく登記や登録である物もあるので注意してくださいね。

 

ところでこの「引渡し」という公示手段には「登記にはない大きなパワー」があります。それが、「(こう)信力(しんりょく)」です。

 

公信力とは「公示の内容が仮に真実でなくても、それを信じた人は信じた通り保護される」という強力なパワーです。

不動産では、登記があってもそれが真実に反すれば登記を信じて取引した人は保護されません。一方、動産では引渡しさえあればそれが真実に反していても、それを信じて取引した人は保護されるのです。

民法は、世の取引を円滑にするために「信じるものが救われる」という考えを取っています。この辺り、第203回配信でも触れているので適宜参照してくださいね。

 

いつも屈託が無いイブちゃん

イブ:公信力ってあれだっぺ。おどうさんが夜コソコソ飲んでるやつ、バ×アグラ!あれの力のことだっぺ!
Head&Tail

(:イブちゃん、それ昂進(こうしん)のこと? なら、「こうしん違い」ですよ!

 

●次回以降、動産の物権変動をもう少し詳しく見ていきましょうね。

 

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