北国出身のHead&Tail係長ですがどうも寒さは駄目です。地球温暖化には良くないと知りつつも、暖房をギンギンに効かせ、室内をトロピカルな状態にしてしまってます。

寒さが続きますが、どうか風邪などひかないでくださいね。

 

 

“週末は読んでみない、小説。感想聞かせて”ビックリマークビックリマークビックリマーク(by 沙姫(さき))

 

ところで、現在の私達の学習の立ち位置を見ておきましょうね。下の図で物権法という宇宙の中の、第一番目(赤い部分)の終わりぐらいです。

悠久の宇宙のロマンですよね。

 

ということで、今回は登記が必要な重要場面の3番目、「相続が絡む場合」を見てみましょう。

 

ケース1:ABに土地を売却、その後Aは亡くなり、土地をCが相続します。この時BC登記なく対抗できるでしょうか。

 

 

相続のあった時の物権変動の基本パターンです。これ以前にも学びましたね。CAの立場(Bへの売主)を丸ごと受け継いでいる(=包括承継(ほうかつしょうけい))。いわばC=Aで、Bからすれば売主(当事者)です。だからBCに登記なくして対抗できます。

 

ケース2:次は、ABに土地を売却、その後Aは亡くなり、土地をCが相続します。ところが、Bが所有権の移転登記を済ませぬ間にCDに土地を売却しました。この時BD登記なく対抗できるでしょうか。

 

 

☞この場合もCAの立場(Bへの売主)を丸ごと受け継いでいる(=包括承継(ほうかつしょうけい))。いわばで、Bからすれば売主(当事者)です。そうなると、この売主(C=A)がB以外のDへも土地を二重譲渡(にじゅうじょうと)したのと同様に考えることができますね。D当事者ではなく民§177のいう「登記なければ対抗できない第三者」です。BDに対して登記なくして対抗することが出来ません。

※Dさん役のこの子は麗奈(れな)ママの“クラブHead&Tail”でバイト志望のT実(現在はまだコンビニ勤務中)

 

●次回は動産の物権変動に入りましょうね。

 

姉妹サイトもよろしくね!!!

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/

こちらもどうかよろしくね!!!お願い致します。

●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/