北国出身のHead&Tail係長ですがどうも寒さは駄目です。地球温暖化には良くないと知りつつも、暖房をギンギンに効かせ、室内をトロピカルな状態にしてしまってます。
寒さが続きますが、どうか風邪などひかないでくださいね。
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(by 沙姫)
ところで、現在の私達の学習の立ち位置を見ておきましょうね。下の図で物権法という宇宙の中の、第一番目(赤い部分)の終わりぐらいです。
悠久の宇宙のロマンですよね。
ということで、今回は登記が必要な重要場面の3番目、「相続が絡む場合」を見てみましょう。
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ケース1:AがBに土地を売却、その後Aは亡くなり、土地をCが相続します。この時BはCに登記なく対抗できるでしょうか。
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☞相続のあった時の物権変動の基本パターンです。これ以前にも学びましたね。CはAの立場(Bへの売主)を丸ごと受け継いでいる(=包括承継)。いわばC=Aで、Bからすれば売主(当事者)です。だからBはCに登記なくして対抗できます。
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ケース2:次は、AがBに土地を売却、その後Aは亡くなり、土地をCが相続します。ところが、Bが所有権の移転登記を済ませぬ間にCがDに土地を売却しました。この時BはDに登記なく対抗できるでしょうか。
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☞この場合もCはAの立場(Bへの売主)を丸ごと受け継いでいる(=包括承継)。いわばで、Bからすれば売主(当事者)です。そうなると、この売主(C=A)がB以外のDへも土地を二重譲渡したのと同様に考えることができますね。Dは当事者ではなく民§177のいう「登記なければ対抗できない第三者」です。BはDに対して登記なくして対抗することが出来ません。
※Dさん役のこの子は麗奈ママの“クラブHead&Tail”でバイト志望のT実(現在はまだコンビニ勤務中)
●次回は動産の物権変動に入りましょうね。
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