行政書士試験、
合格なさった方、本当におめでとうございます![]()
でも、残念ながら不合格だった方も、悲観しないでくださいね![]()
受験勉強は絶対無駄ではないです。知識の転用は効くはずですからね。例えば行政書士試験の準備で獲得した知識は宅建士にチャレンジのときにも十分利用できます。
一歩前進したと解釈してくださいね。Head&Tail係長はそう考えていますよ。
いずれにせよ行政書士も宅建も民法は要中の要、「民法を制するものは試験を制す」と言っても良いでしょう。できれば、楽しく、脳のトレーニングでもありますので、リラックスして続けてくださいね。
“合格の人は合格祝い、次回チャレンジの人は新たな旗揚げ祝い”![]()
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(どうやら今夜は麗奈ママのおごりみたいです。ボトルの栓、相当固そうです)
今回は登記が必要な重要場面の2番目、時効取得が絡む場合を見ます。ところで、前回は取消しが絡む場合を見ましたが、その時と同じように考えると分かり易いです。
そこで少し前回の復習です。【取消】前に登場した者には、登記なしで勝ち(ただし、詐欺による取消の場合を除く)。そして、【取消】後に登場した者とは登記がないと負ける(二重譲渡と同じ)でしたね。
今回の時効の時も、上と同じように考えてくださいね。【 】の中を「時効完成」と入れ替えてみてください。
【時効完成】前に登場した者には、登記なしで勝ち。そして、【時効完成】後に登場した者には登記がないと負ける(二重譲渡と同じ)です。
●【時効完成】前:
例えば、Aの土地をBが時効取得する場合で考えてみましょう。時効完成前に登場し土地を買ったCは、いわばAの立場(土地を時効取得される立場)を受け継いでいると考えるのです(A=Cみたいなもの)。
だからAの土地を時効取得したBはCに対しても時効取得を主張できるのです。(時効取得ならばBに登記などなくても時効前の土地所有者に対し当然「私の土地なのよ」と主張できますよね。)
ちょっとだけ補足すると、こういうCのような人はBから見て「第三者」ではなくAと同じく「当事者」と呼ばれます。だから民§177が「登記なくして第三者に対抗できない」という時の「第三者」は「当事者」ではないことに注意してくださいね。
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当事者≠第三者
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●【時効完成】後:
次に、【時効完成】後に登場した者との関係ですが、この時Bはいつでも登記できる状態にあります。しかしそれをせず、そうこうしているうちにCがAから土地を買ってしまいます。まさにAからBとC双方への二重譲渡がなされたような構図が生まれます。よって、登記の先後で勝敗が決まります。
※Bのモデルはミーちゃん。Cのモデル、ひょっとしてお嬢で法科大学院在学中ののあいつ、源有紀?そういえば賢こそうです(特に目が)。
●次回は相続が絡む場合をさくっと見てみましょうね。
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