職場でインフルに罹った人がおります。皆様、コロナも気を付けないといけませんが、どうか普通のインフルエンザも気を付けてくださいね!
さて、物権変動で第三者が登場し対立、火花が散ることがあります。そんな時で登記が必要となる場合とは?前回はそれをちらっと見ましたね。
一般的に問題となるケースを三態、もう一度載せておきます。
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1)取消が絡む場合:例えば、BがAに土地売却、AはCに転売。でもBがAへの売却を取消した。BとCとの関係やいかに? 2)時効取得が絡む場合:例えば、BがAの土地を時効取得。でもAはこの土地をCに売却。BとCとの関係やいかに? 3)相続が絡む場合:例えば、AがBに土地売却。その後Aが亡くなりCがAを相続した。でもCはこの土地をDに売却した。BとDとの関係やいかに?
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今回は1)の取消が絡む場合から見て参りましょう。
●強迫や詐欺の被害を受けてした意思表示や、制限行為能力者の意思表示は取消ができました。民法総則のところで学びましたね。
そして、取消の効果はビデオの巻き戻しみたいにシュルシュルっと過去に遡ることでしたね。最初に遡ってなかったことになる(これを「取消には遡及効がある」と言います)。
大林宜彦監督“時をかける少女”の原田知世さん(最後に記憶が過去に遡って消えるのが切な過ぎます)
ただし詐欺を理由とする取消だけは特殊で、善意の第三者へは取消を主張できませんでした(第18回配信を参照ください)
“ボールペン、カチ、カチ、カチ・・・”
●まず、強迫を例にとって見てみましょうか。
BがAに強迫されてAに土地を売却、Aは登記を済ませ、この土地をCに転売(=さらに売ること)した。
その後Bはこの売買を取り消した。B×Cのバトルです。しかし、Bの取消の効果はCにも及びます。だからBはCにも登記なくして対抗できます。
BはCに「あなた、お気の毒にね。その土地、所有権ない人から買ったのよ」と言えます。
しかしです!ここで注意が必要なのは、Cが取消のあとに登場した場合です。C(買主)は通常、土地を買う前に登記を確認するでしょう。そこで仮に、取消された後も登記がAに残っていても普通はそれを信じるはずです。そういう立場、取消の後に登場した買主Cは保護に値しますね。だからBはCに登記なくして対抗できません。それが民法の立場です。
この部分の説明ですが、取消後、BはAから土地を取り戻し、それを登記(自分の所有に戻す登記)すべき状態にあります。一方で、CもAから土地の登記を受けるべき立場にあると言えます。すなわち、あたかもAからBとCの二人に二重譲渡したのと同じ状態が生まれたと考えます。二重譲渡の場合は、とにかく早く登記した者が勝ちましたね。
“ボールペン、カチ、かち、かち・・・???”
●では、詐欺の場合はどうなるのでしょうか。
BがAにだまされてAに土地を売却、Aは登記を済ませ、この土地をCに転売(=さらに売ること)した。
その後Bはこの売買を取り消した。B×Cのバトルです。しかし、こと、Cが善意(詐欺のことを知らない)の時は、Bの取消の効果はCにも及びません。これは、詐欺に関しては民§96③があるからです。結局、Cが善意ならBはCに何も主張できません。
BはCに「あなた、お気の毒にね。その土地、所有権ない人から買ったのよ」と言えません。
※話が逸れますが、詐欺の被害者(取消しする人)に酷のように見えますよね。でも民法は、詐欺被害者には強迫と違ってある程度「落ち度、ミス」があると考えてます。民法というのはこういうところ、意外とクールで厳しい面があるのですね。「大人なら自分のやったことに責任持てよ」みたいなところが多々あります。
では、ここで、Cが取消のあとに登場した場合はどうなるでしょう。結論は強迫による取消の時と同じです。C(買主)は通常、土地を買う前に登記を確認するでしょう。そこで仮に、取消された後も登記がAに残っていればそれを信じるはずです。そういう立場、取消の後に登場した買主Cは保護に値します。あたかもAからBとCの二人に二重譲渡したのと同じ状態が生み出されます。だからBはCに登記なくして対抗できません。
“ボールペン、カチ、かち、勝ちだっちゃ!”
(勝利はOL書士の沙姫ちゃん/仙台市出身におまかせ)
●次回は時効取得の場合を見てみましょうね。
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