突然ですがNHKのドラマ10(山口紗弥加さん主演NHKドラマ10“ドリームチーム”)始まりましたね。人間関係が面白そうです(NHKドラマ大好きなHead&Tail係長、はまりそうです)。
ところで民法も言ってみれば人間関係。皆さんもドラマの登場人物の関係図、作ってみませんか?民法の学習に効果的な「当事者関係の図式化、構造化(いわば“見える化”のこと)」に役立つかもしれませんね。
さて、前回までは登記なくして勝てる場合、すなわち、対立する人が「正当な利益」を持たず、民§177でいうところの第三者とは言えない場合を見て来ました。
では、登記をしないと勝てない場合の方、すなわち、対立する人が「正当な利益を持ち」、民§177でいうところの第三者である場合でとは、具体的にどんな時で、どんな問題になるでしょう。論点を絞って見ておきましょうね。
しつこいですがおさらいです。原則、物権変動は登記がなければ第三者に対抗できません。背信的悪意者とかではない単純な二重譲渡の場合が典型例でしたね。
でもそう簡単な事例ばかりではありません。以下、問題となる場面を3つほど挙げておきます。
下の図は各ケースをイメージする際の参考です。チラ見しながら学んでくださいね。
※基本的にA、B、そしてCの3者関係ですが、Dが出てくる場合もあるのでこの図は4者登場にしてます。
1)取消が絡む場合:例えば、BがAに土地売却、AはCに転売。でもBがAへの売却を取消した。BとCとの関係やいかに?
2)時効取得が絡む場合:例えば、BがAの土地を時効取得。でもAはこの土地をCに売却。BとCとの関係やいかに?
3)相続が絡む場合:例えば、AがBに土地売却。その後Aが亡くなりCがAを相続した。でもCはこの土地をDに売却した。BとDとの関係やいかに?
●詳しくは次回以降見ていきましょうね。
P子ちゃん/東京都台東区出身
P子ちゃんは今日はお家でお休み。まったりとした時間を過ごしています。
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