皆さん、雪と路面凍結にはくれぐれも注くださいね
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“ねぇ、スキー行こう!スノーボードじゃなくてスキー!”(まさかのスキー登校経験者イブちゃん)
前回まで見た対抗問題では、登場する当事者は3人でした。実は三者関係というのは色々考える時の基本型なんですよね。
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●学習のワンポイント: 3人登場の場面(即ち、AさんとBさんがいるところにCさんが登場して問題発生、あるいは関係ぎくしゃくみたいな構図。まさに恋愛の三角関係に通じます)は実は民法の学習全般を通して現れる基本的当事者関係のパターンです。 どうか頭の中でこの三角関係をパッとイメージできるようにしておいてくださいね。
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今回は、3者登場の基本的パターンからのバリエーション、対抗問題での4者登場の場面を見てみましょう。
前回の見たケース3(背信的悪意者へは登記なくして対抗できる)の発展形(バリエーション)で見てみましょう。
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●発展事例: BはAから土地を買ったがCがBをだまして登記を妨げた。その後CはちゃっかりAからこの土地を買って登記をした(AはBとCに二重譲渡)。その後さらにCはこの土地をDに売り、Dが登記を済ませた。
① 登記のないBだが、Dに対抗できるだろうか? ②Dが二重譲渡であることを知っている場合と知らない場合とで違いが出てくるだろうか?
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☞登場人物が4人になりました。3人の場合の結論、即ち、「Bは背信的悪意者であるCに対しては登記なくして対抗できる」までは良いですよね。
まず設問①です。Dですが、DがBに対して「でもあなた、そもそも登記していらっしゃらないじゃないですか」というのは、信義則にもとるCがBに向かって「あんた、登記してねえべや」と主張するのと意味が違います。
そして、少し微妙かも知れませんが、民法さん(判例)の出した結論は「Dが主張するのは認めよう」です。世の取引の安全を優先したのですね。
ちなみに、当然ながら、DもまたC同様に背信的悪意者であればBはDに登記なくして対抗できます。
次に設問②です。Dが背信的悪意者ではないものの、少なくとも二重譲渡であること(AがBとCに二重譲渡していること)は知っていたならどうなるか。Dが背信的悪意者でない(単なる悪意者=ただ知っている人)限り、BはDに登記なくして対抗できません。
※Head&Tail係長、個人的には少しBさんが気の毒に感じてしまいます。
参考まで、上の事例の人間関係図を掲載しておきましょうね。
●以上、登記なくして勝てる場合を見て来ました。次回、登記をしないと勝てない場合(すなわち、原則の方)のポイントを少し見ておきましょう。
※上掲参考図でDを演じているカラーコンタクトの可愛い子は麗奈ママが面接中のアルバイト志望です。
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