一見ドロドロの法律関係(人間関係と言っても良い)も民法の知識でスマートに解きほぐし、解決していってくださいね。
“えっ、対抗関係?「あたしの彼氏に手出すな」そういう意味だっぺ?“
(イブちゃん/山形県出身の常磐地方育ち)
あのーイブちゃん、もうちょっと法律らしく表現できませんかね(Head&Tail係長)
ということで、今回は、前回の設例の答えの確認と補足説明です。参考にできるよう再び基本となる人間関係図も挙げておきますね。
※ちなみに図のBさんのモデルはQちゃんこと九龍亜美。Cさんのモデルはイブちゃんです。
●基本となる人間関係図(再掲)
※ケースによってはA-C間に関係がない場合(⇔が不要の場合)もあります。
ポイントは、「第三者に見えるけど、実は、『あんた登記持ってるんかい』なんて言えた義理じゃない『第三者もどき』には登記なしでも対抗できる」でした。
ちなみに、教科書的にはこの『第三者もどき』のことを「登記の不存在を主張する正当な利益を持たない者」と呼びます。
それぞれのケースがどう決着するか、大体見当が付きますよね。結論を先に言えば、全てのケースでCは『正統な利益を持たない者』にあたり、登記のないBでもCに対抗できます。
以下、ちょっとだけ補足説明しておきましょうね。
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ケース1:Cが勝手にAの土地を登記。一方BはAからきちんと土地を購入。登記のないBだが、Cに対抗できるか?
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☞対抗できる。勝手にAの土地を登記したCは「無権利者」です。無権利者のCはBに対し「あんた登記ないわよね」などと主張できた義理じゃないです。
このケースのバリエーションで、CがAとグル(通謀)になりAの土地を自分名義に登記してる時どうなるかというのがあります。その場合もCは無権利者ですのでBは登記なくしてCに対抗できます。
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ケース2:Cが土地をAに売り、AはさらにBに売った。でも登記はまだCに残っている。登記のないBだが、Cに対抗できるか?
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☞対抗できる。Cは元の所有者(=原所有者)に過ぎません。CはBに対し「あんた登記ないわよね」などと主張できた義理じゃないです。
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ケース3:BはAから土地を買ったがCがBをだまして登記を妨げた。その後CはちゃっかりAからこの土地を買って登記をした(AはBとCに二重譲渡)。登記のないBだが、Cに対抗できるか?
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☞対抗できる。Cの行為は詐欺にあたります。Bに対し「あんた登記ないわよね」などと主張できた義理じゃないです。
このケースのバリエーションで、Cの行為が強迫の場合どうなるかというのがあります。その場合も詐欺と同じ扱いになります。したがってBは登記なくしてCに対抗できます。
※このように詐欺や脅迫など「登記の不存在を主張する正当な利益を持たない者」の中でも「万一主張したら信義則に反する」ような場合、Cのことを特に、背信的悪意者と呼びます。そんな奴らを民法さんは保護しません。
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ケース4:CがBの委任を受けてAから土地を購入した。その後、CはAからこの土地を買って登記をした(AはBとCに二重譲渡)。登記のないBだが、Cに対抗できるか?
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☞対抗できる。Cは「他人(ここではB)のために登記を申請すべき義務のある人」です。そういう立場の人は、Bに対し「あんた登記ないわよね」などと主張できた義理じゃないです。
事例のような委任による代理人以外にも親権者や法人の代表者などの場合も同様に考えます。
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ケース5:BがAから家を購入した。その後Cがこの家を壊した(不法行為)。登記のないBだがCに不法行為に基づく損害賠償請求できるか。
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☞対抗できる。Bに対し「あんた登記ないわよね」などと主張できた義理じゃないです。民法さんはそんな身勝手を許しません。
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ケース6:BがAから家を購入した。しかしCがこの家を不法に占拠している。登記のないBだがCに家の明渡しを請求できるか。
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☞対抗できる。Bに対し「あんた登記ないわよね」などと主張できた義理じゃないです。民法さんは正義・公正を重んじます。
●次回、登場人物が3者でなく4者になるバリエーションも見ておきましょうね。
“時短が解けたら来てよね、絶対。仙台、国分町
。約束よ![]()
![]()
”(レベルが高い街,国分町のイブ)
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