時の経つのって早いですよね。根が単純なHead&Tail係長は、あと2日我慢すれば週末、お酒が飲めるというだけでモチベーションが高まっています。
“もう水曜日。来ちゃうよ週末。行く?冬のドライブ?”
●前回、不動産売買などの物権変動で、「権利を主張する(あるいはし得る)第三者が登場し、この人と権利がぶつかる場合、誰が勝つか」という問題、すなわち対抗問題をざっと見ました。
対抗問題の発生する場合の典型例が二重譲渡です。そこにある当事者の関係は、いわば「恋の三角関係」みたいなものです。
●対抗問題が発生した場合の重要なポイント、それは、「第三者に対抗するには登記が必要」ということです。(民§177)
受験の際、条文の文言の記憶は殆どしなかったHead&Tail係長ですが、民§177の意図するところは重要なので一応載せておきますね。
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民§177 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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●ここから次のポイントに入ります。それは「登記がなくても第三者に対抗できるケース」です。
「恋の三角関係」で例えるならば「そもそも三角関係じゃないでしょ」もしくは「指輪こそもらってなくても心は私のものよ」みたいな場合です。※すみません恋愛のことになりつい熱くなってしまいました。分かりづらくしてしまったかも知れません(謝)
●では、「登記がなくても第三者に対抗できるケース(=登記なくして勝てる場合)」それはどんな場合か?
言い換えると、一見して第三者のように見えても「実際は「民§177で言うところの『登記なくしては対抗できない第三者』とは言えない」場合とはどんな場合なのでしょうか?
実は、前回掲載の事例5(売主の相続人VS買主)はその例の一つでした。
イブちゃん演じる相続人はYさんから見て第三者のように映ります。しかし、実は民§177で言う第三者には当たりません。それは、相続人は大雑把に言えば売主の立場そのものだからです。三角関係ではないのです。結果、Yさんは登記なしでも相続人に対抗できます。
●次回、もう少し、登記がなくても第三者に対抗できるケース(=民§177でいう第三者に当たらないケース)を見ておきましょうね。
冬もいけるミニ・クロスオーバー/BMW社(写真をお借りしました)
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