寒い時はワインで温まってくださいね。(ただし、勉強のある方はそれを終えてから)
“DELAWARE 2018(デラウェア 2018)”(宮城県の南三陸ワイナリー)は、2019日本ワインコンクール奨励賞を受賞。是非召し上がってください。
さて、今回から少し、不動産変動の肝、いや民法の肝と言ってもよいでしょう、対抗問題を見ていきます。
売買を始め、不動産の物権変動が発生する場合、当事者は必ずしも売主と買主(すみません動物好きなもので、今「飼主」と書いてしまいました)だけではありません。物権やこれに類する権利を持つ人達との関係も発生します(ややこしい!)
ぶつかりあい、もつれあう権利の関係をどう処理するか。それが不動産物権変動の対抗問題と言えます。(人間関係みたい!)
とはいえ抽象的で分かりずらいといけません。まずは以下を読んで「対抗問題、その前提となるぶつかりあう権利関係とは何なのか」ちょっとイメージを作ってくださいね。
(注)事例の中には対抗問題を論じるまでもなく決着するものも含まれます。この辺、後程学びましょうね(今は気にしないで大丈夫です)。
●Xさん土地を買ったは良いけれど、後になり、売主が自分以外の別人にも同じ土地を売却していたことが判明。どうするXさん?
●Yさん土地を買ったは良いけれど、売主が急に亡くなってしまった。お悔やみがてら売主亭を訪ねると息子さん曰く「土地は売れません」どうなるYさん?
●Zさんが空き家と思って買ったマンション、実は居住者がいた。直ぐに退去して欲しいのだが。どう向き合うZさん?
●TさんはSが賃貸運営していたワンルームマンションを購入、晴れてオーナーに。早速入居者に家賃を請求に行くと入居者さん曰く「私の大家はSさん。あなた誰、帰ってよ」すごすご帰るかTさん?
もうお気づきかと思いますが、登記など公示手段を講じているか否かはとても重要になってきます。
●次回、当事者関係を踏まえてしっかり見て参りましょうね。
(仮眠室でこっそりくつろぐ沙姫/仙台市出身)
“沙姫、寝そべってる場合じゃないわよ。出番よ、書士嬢の出番“
麗奈ママの声が聞こえてきそうです。
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