溜まった業務メールへの対応でヘトヘトになりました。まずは一服ですね。![]()
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さて、前回、公信の原則(公示という外見を信じた者を手厚く保護、すなわち取引を保護)が不動産の物権変動では適用されず、動産の時は適用されるというお話をしました。
ちょっとだけおさらいしておきましょうね。まずは前回のまとめの表を載せておきます。
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対象物 |
公信の原則 |
公示の方法 |
関連条項 |
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不動産 |
とらない。 |
登記 |
民§177 |
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動 産 |
とる。 |
引渡し |
民§178 民§192 |
原則、上の表の通りですが、判例は、不動産の場合でも、取引の安全を図ろうという配慮はしています。今回はそれを見ておきましょう。
すなわち、公信の原則を採用しないまでも、民§94②の通謀虚偽表示の類推適用により公示を信じた人の信頼の保護と取引の安全を確保しています。
(参考)
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●通謀虚偽表示とは: CさんとBさんとが通じ合って虚偽の意思表示をしてもその法律行為は無効です(民§94①)。でも、その無効は善意(=イノセント)の第三者Aさんへは主張できません(民§94②)。これが通謀虚偽表示です。
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以上を踏まえ、以下の設問の解答がどうなるか考えてみてくださいね。(どうか脳トレ的な感覚で推測くださいね)
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Q1. CとBとが通謀してC所有の土地の虚偽売買をし、名義をBに移転した。その後Bから善意(虚偽売買であることを知らない)のAが土地を購入した。Aは土地の所有権を得ることができるか。 |
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A1. 民§94②が適用されます(類推ではなく直接適用)。CとBとの土地売買は通謀虚偽表示に該当し無効です。(民§94①)しかし、この無効は善意の第三者であるAへは主張できません。Aは土地を取得できます。(民§94②) |
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Q2. Cは買った土地を勝手に娘のB名義にしておいた。ところが、Bは善意のAにこの土地を売却し、Aは所有権移転登記まで済ませた。Aは土地の所有権を得ることができるか。
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A2. CとBとの関係は通謀虚偽表示ではないけれど、何らかそれに近い関係があります。このような場合、民§94②が類推適用されます。Aは土地を取得できます。
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Q3. C名義の土地を娘のBが勝手に自分名義に変え、事後Cはこれを承諾していた。その後、Bが善意のAにこの土地を売却し、Aは所有権移転登記まで済ませた。Aは土地の所有権を得ることができるか。
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A3. Q2.と同様、CとBとの関係は通謀虚偽表示ではないけれど、何らかそれに近い関係があります。このような場合、民§94②が類推適用されます。Aは土地を取得できます。 |
Q2.とQ3.の人間関係図参考までに載せておきますね。
●次回、不動産の物権変動(対抗関係)を見ていきましょうね。
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