今回は不動産の物権変動(民§176)を見ていきましょう。話はいかにも民法という感じになります。民法ではとても大事なポイントの一つです。
とはいえ物権変動っていったい何のこっちゃかも知れません。簡単に言えば、物権という権利が、生まれて、変わって、無くなることです。人の世と同じ、諸行無常ですね。
難しい言葉でいうと「物権の発生、変更、消滅、即ち得喪変更」です。
お茶目なイブちゃん(交友圏:南東北~北関東)
”トクソウってあれだっぺ、テレビでお巡りさん出てくる奴!“
(イブちゃん、それは「得喪」でなく「特捜」でしょ!?)
物権変動の典型的な原因は契約などの法律行為です。また、時の経過や一定の事実の発生(時効、埋蔵物の発見、混同、相続など)も物権変動の原因になります。
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●ちょっとおさらい: 法律行為:法律上の権利の得喪変更を発生させる合法的な行為。意思表示を要素とします。代表的なものが売買など「契約」です。 意思表示:一定の法的効果を欲してする意思の行為。法律行為の重要要素です。 例えばマンションを買う契約の場合、次の①~④のステップを踏みます。
①あの子と暮らしたいから2DKのマンションが必要だよな(動機) このうち、①の動機以降、②~④をひっくるめたものが意思表示です。
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ところで、法律行為(その重要要素が意思表示)により物権変動が生じますが、それ以外に何か要件が必要でしょか。
日本の民法では意思表示だけで物権は変動します(=意思主義、民§176)。例えば、「買いたい」、「売ります」で所有権は売主から買主へ移転します。
ですが、物権が意思表示だけで変動したからと言っても、それが他人に対抗できるかどうかは別問題です。ここにおいて、外部からも物権の変動が分かるように「公示」する必要が出てくるんですね。
●肝(きも)的な部分なので次回以降、もう少し物権変動を見ていきましょうね。
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