今回は不動産の物権変動(ぶっけんへんどう)(民§176を見ていきましょう。話はいかにも民法という感じになります。民法ではとても大事なポイントの一つです。

 

とはいえ物権変動っていったい何のこっちゃかも知れません。簡単に言えば、物権という権利が、生まれて、変わって、無くなることです。人の世と同じ、諸行無常ですね。

 

難しい言葉でいうと「物権の発生、変更、消滅、即ち得喪変更(とくそうへんこう)」です。

お茶目なイブちゃん(交友圏:南東北~北関東)

”トクソウってあれだっぺ、テレビでお巡りさん出てくる奴!“
(イブちゃん、それは「得喪」でなく「特捜」でしょ!?)

 

物権変動の典型的な原因は契約などの法律行為(ほうりつこうい)です。また、時の経過や一定の事実の発生(時効、埋蔵物の発見、混同、相続など)も物権変動の原因になります。

 

●ちょっとおさらい:

法律行為(ほうりつこうい):法律上の権利の得喪変更を発生させる合法的な行為。意思表示(いしひょうじ)を要素とします。代表的なものが売買など「契約」です。

意思表示(いしひょうじ):一定の法的効果を欲してする意思の行為。法律行為の重要要素です。

例えばマンションを買う契約の場合、次の①~④のステップを踏みます。

 

①あの子と暮らしたいから2DKのマンションが必要だよな(動機
②この際マンション買おう(
効果意思
③あの不動産屋さんにマンション買いますって伝えなきゃ(
表示意思
④あのマンション買いますと実際に伝える(
表示行為)。
 

このうち、①の動機以降、②~④をひっくるめたものが意思表示です。

 

 

ところで、法律行為(その重要要素が意思表示)により物権変動が生じますが、それ以外に何か要件が必要でしょか。

 

日本の民法では意思表示だけで物権は変動します(=意思主義(いししゅぎ)、民§176)。例えば、「買いたい」、「売ります」で所有権は売主から買主へ移転します。

ですが、物権が意思表示だけで変動したからと言っても、それが他人に対抗できるかどうかは別問題です。ここにおいて、外部からも物権の変動が分かるように「公示(こうじ)」する必要が出てくるんですね。

 

●肝(きも)的な部分なので次回以降、もう少し物権変動(ぶっけんへんどう)を見ていきましょうね。

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