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お祝い、(というより自分から自分へのご褒美!?)はやはりこれですね。

Head&Tail係長はコロナ下での仕事のむしゃくしゃも相俟(あいま)って6本全て空けてしまいたい気分です(笑)。

 

”ねえちょっとイヴちゃん、今日お姉さんは、ビールでなくてシャンペン、ドンペリよ、入れちゃって!”(お客さんの好み覚えるのが苦手なイブちゃん)

ドンペリ(ロゼ)

ドン・ペリニヨン、通称“ドンペリ”は仏国/モエ・エ・シャンドン社が生産する高級シャンパンです。

 

少し早めに書き終えて“飲みモード”に入ろうかと思います。

 

さて、総則、優先的効力の続きは、物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)です。学校で法律を学ばれた方も、また、そうでない方も、どこかで聞き覚えあるかも知れませんね。

 

物権は排他的でパワフルに物を支配する権利ですが、周りからの侵害を許さないよう色々請求する権利を伴います。そういう権利が物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)物上請求権(ぶつじょうせいきゅうけん)ともいう)です。

 

物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)

物権的請求権には以下の3種類があります。霊的なパワーを持つ皇室の三種(さんしゅ)神器(じんぎ)みたいですね。

1物権的返還請求権(へんかんせいきゅうけん)

他人が物権の目的物を占有して妨害している時は物の引渡しを要求できる。
例:これは俺の土地だから勝手に住むな。出ていけ、返せ!

 

2物権的妨害排除請求権(ぼうがいはいじょせいきゅうけん)

他人が物権を目的物を占有以外で妨害している時は妨害の除去を要求できる。
例:これは私の庭だから勝手に置いてった物は片づけてちょうだい!

 

3物権的妨害予防請求権(ぼうがいよぼうせいきゅうけん)

将来妨害される可能性がある時は妨害の原因の除去(妨害の未然の防止)を要求できる。

例:お宅の老木、うちのガレージの上に倒れそうなので切ってください、お願いします。

 

以下は5つの留意点(その他のポイント)です。

①物権的請求権は時効消滅しない

②請求権を行使するには原則、対抗要件(たいこうようけん)が必要対抗要件は後に学びます)。

③相手方に故意・過失がなくても請求できる(不法行為との違いに注意)

④請求の相手は原則、実際に侵害する(または侵害のおそれのある)人。
(※)

※ただし、実際には土地を侵害してないけれど土地の登記名義人になってる人に対しては別です。その登記名義人が「自分の意思で」その登記をしていた場合、その登記名義人へも物権的返還請求権(明渡し)を行使できます(判例)。「事実上の侵害は俺じゃない」といっても言い逃れできないわけです。

⑤債権には物権的請求権はない。ただし、前回の図(イブちゃんのマンション)で見たような対抗要件を備えた不動産賃借権(債権)には物権的返還請求権(へんかんせいきゅうけん)物権的妨害排除請求権(ぼうがいはいじょせいきゅうけん)が認められる。(改正民§6054

 

●次回以降、物権変動(ぶっけんへんどう)(不動産/動産)を見ていきましょう。いかにも民法って感じですよ。

 

”ごめんなさい、ここだけの話、物権的タイプの(かた)、私やっぱりダメかも。でも、(ふところ)に入ってしまえば最後まで守って頂けるかもしれないわねドキドキドキドキドキドキ“ by麗奈ママ

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