Head&Tail係長は松の内の4日から仕事初めです。(とは言え、感染防止のため出社する人は制限されてます。なので、仕事の方は人影まばらなオフィスでぼちぼちスタートです)
これまで特別な不法行為を見て来ました。今回はその最後、共同不法行為です。
前回までの特別な不法行為は、被害者を救済する必要から、直接には加害行為をしてない人にも、特別に不法行為の損賠賠償責任を負わせようというものでした。
その意味、今回の共同不法行為は、直接加害行為に関わった人の責任なので、これまで見て来たものとは「特別」の意味が違います。
では、どこが特別なのかが問題ですよね。それは、通常の不法行為では自己の行為と因果関係の及ぶ範囲で責任を負うのが原則ですが、共同不法行為の場合には厳密には他人の行為の結果、あるいは、そうかも知れなくても連帯して責任を負う点です。(被害者保護が根底にあります。試験などで解答に迷ったら被害者保護を根拠に解答して下さいね)
共同不法行為には以下3つの種類があります(民§719)。これらの場合には生じた損害の加害者たちは全額について連帯して責任(=連帯債務)を負います。
(1)複数人が共同で他人に損害を与えるもの。
☞この場合、加害者たちが意図的に一緒に加害(=共謀)してなくても共同は共同です。(この考えは客観的共同説といい、判例の立場です)
(2)共同の行為が行われ誰が損害を与えたか分からないもの。
☞この場合、誰がやったか、被害者が加害者の特定をする必要はありません。
(3)加害者を教唆または幇助して他人に損害を与えるもの。
☞人を唆して加害行為をさせるのが教唆、直接の不法行為の実行を補助して容易にするのが幇助です。
※なお、民法改正前は、共同不法行為者の間の連帯債務は不真正連帯債務という言葉を使って説明されて来ましたが、民法改正後は特別な連帯債務という考えはありません。当然加害者間の求償もあります。
あっ、少し甘い物食べさせて頂きますね。
仙台銘菓の喜久福(お茶の井ヶ田 喜久水庵)。見ただけで召し上がりたくなりませんか?
宮城県産のもち米、京都宇治産の抹茶、山形県鶴岡産のだだ茶豆、北海道十勝産の小豆を使用。
●不法行為、長々とお疲れさまでした。次回からはいよいよ債権の大宇宙を離れ物権の大宇宙へと進みます。
“甘い物食べたらエクソサイズしましょうね
”(By P子ちゃん)
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