正月はどうも運動不足になっていけません。私も体調管理をしっかりせねばと思う次第、ミーちゃんと一緒にエクソサイズします。(その後、お正月なのでしっかりと甘い物食べますが・・・)
ミーちゃん/宮城県出身
“正月だからって、ごろごろしてないで、おらと運動してけろ!”
朝から食べてます。仙台の銘菓“白松がモナカ”
白松がモナカ とにかく懐かしく、しかも、癒される味です。
さて、1月2日は、書初めなど習い事を始める日ですね。ということで、まだ松の内ではありますが、少しだけ始めましょうか。
特別な不法行為の4番目、動物占有者責任を見てみましょう。
動物占有者責任というのは読んで字の如しです。ペットなど自分が飼っている動物が人様に損害を与えてしまった場合の不法行為責任です。以下ポイントです。
(1)動物の占有者(一般的には飼主、持主)が責任を負う。
ただし、占有者が(動物の種類や性質に従って)相当の注意を払って動物を保管しており、そのことを自ら証明した時は、責任を負いません。
(2)占有者の代わりに管理する人(=保管者。例えば飼主に頼まれて預かっている人)も占有者と同じ責任を負います。
●占有者も、保管者も、過失がないことを証明した場合にのみ免責されるので、その責任は中間責任です。
●ところで、保管者と外見上は似ているけれど、実態は「占有」しているとまではいえない人、例えば職場で飼っているペットを散歩させている従業員などは、占有者でなく占有補助者と呼ばれます。占有補助者は動物占有者責任を問われません。
一方、ペットのいる家のご家族の場合は保管者として動物占有者責任を問われる可能性があるので注意が必要です。
ねえ、ハイジ、ヨーゼフやユキちゃんの管理はしっかりしてね!
●次回は、共同不法行為を見てみましょう。
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