今日は御用納め。Head&Tail係長の入社当時は昼から軽く一杯みたいな雰囲気でした。しかし今はコロナの影響も加わってか、さっぱり年末の実感が湧きません。

 

少し寂しいですが、気を取り戻し、ブログの世界に入りたいと思います。

 

前回、使用者責任(しようしゃせきにん)の途中で終わりました。実はこのテーマ、実社会では結構重要です。とはいえ全てをカバーできないので、前回を補足するポイントを何点か質問・回答形式で挙げておきましょうね。

沙姫(さき)ちゃんはお母さん(オーママ)と挨拶周りです。代わりに沙姫の友人で法科大学院生の有紀(ゆき)ちゃん/バックオフィスのアルバイトに回答してもらいましょう。

(みなもと)有紀(ゆき)(どうやらお嬢様らしい)

“大丈夫、私に任せてね!“

 

問:なぜ使用者が労働者のしでかした行為の責任を負うの?

☞それは、「使用者は従業員さんに儲けさせて頂いている」からです。儲けさせて頂く代わりに、一旦コトが起きればその責任も負うべしという発想、これを報償責任(ほうしょうせきにん)と言います。

 

1:もし使用者が被害者に全額賠償したら労働者に請求できるの?

☞できます。でも、信義則(しんぎそく)の範囲内で、具体のケースに即して判断されます。どちらかというと求償は制限される傾向です。

 

2下請(したう)会社が不法行為を起こした時、元請(もとう)会社の責任は?

☞請負契約の注文者と請負人とは独立した関係があって、原則、使用者と労働者との関係と同様には論じられません。しかし、注文者が誤った指図をした結果、請負人が不法行為をしてしまった場合は民§715の使用者責任でなく民§709条の一般的な不法行為の責任を問われ可能性があります(民§716但書)。

もう一つ、元請け(注文者)と下請け(請負人)が実質的に指揮命令関係にあったとすれば、その時は、元請けも使用者と同じように扱われ、民§715条の使用者責任を負います(判例)

 

3:社用車の交通事故、会社は使用者責任以外の責任負うの?

☞はい。その可能性はあります。民法上の責任ではありませんが、自賠法(じばいほう)(自動車損害賠償保障法)の定める運行供用者責任(うんこうきょうようしゃせきにん)です。

車の運行で利益を得ている者が運行供用者(うんこうきょうようしゃ)です。典型的なのが車の持主ですが、車の運行により利益を得ていれば必ずしも持主でなくてもこの責任を問われる可能性はあります。

表にしておきます。どうして表のような結果になるのか脳トレ的な感覚で少し考えてみてくださいね。それと、皆さま、車の運転にはくれぐれも注意なさってくださいね。

 

本人が社用車を使用

本人が自家用車を使用

 

勤務中

勤務外

勤務中

勤務外

本人の不法行為

使用者責任

×

×

運行供用者責任

×

 

●次回は、工作物責任(こうさくぶつせきにん)を見てみましょう。

Head&Tail係長

“早くハワイへ渡航できるよう祈ってます!”

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