まだ火曜日ですね。でもクリスマス、または、お正月が近づいていると思うだけで少し心が軽くなりませんか。
“
もうすぐクリスマス!ねぇ、出してよ、元気
”(byイブ)
さて、今回は不法行為の法的効果のその4、損害賠償と被害者の死の問題です。深刻ですが大事なテーマです。ちなみに、学習の現在位置は、下のチャートの赤のところです。
●損害賠償と被害者の死亡:
論点その1:違法行為と同時に被害者が亡くなった場合の取扱い。
これは、被害者の方が即死した場合の問題です。
被害者の方が即死でなく、しばらくご存命だった場合、被害者に一旦損害賠償請求権が発生し、それが相続人へ相続される点は疑う余地がありませんね。
でも、即死の場合はどうでしょう。そもそも損害賠償請求権が発生する時間がないのではという疑問が出てきます。
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→結論的には、損害賠償請求権はたとえ亡くなる間際の一瞬たりとて被害者に発生するなどの理由で相続されることになります。 (判例) |
論点その2:慰謝料請求権は相続されるか。
相続は、債権法、物権法の後で学びますが、権利の中には、一身専属的な権利(他の人には移転しない権利)というのがあり、相続できません。(民§896但書)
どんな権利かイメージをするには、「相続しようのないもの」「金で買えないもの」「亡くなった方一代限りで終わるもの」「亡くなった方に固有のもの」などを基準に考えると良いです。
例えばですが、空手の段位、美人コンテストの入賞者のステイタス、行政書士や宅建士などの資格、親の立場、扶養請求権者や生活保護受給権者の地位、などは一身専属的な性格のものと言えます。
遠回りしましたが、論点は、慰謝料請求権は、被害者個人の精神的被害への損害賠償である。そうならば被害者の一身専属的権利にあたり、相続できないのではないかという問題です。
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→結論的には、慰謝料請求権とはいえ金銭債権であるなどの理由で相続の対象になります(判例) |
●次回は、不法行為の法的効果のその5(最後)、債務不履行との関係その他の問題について見ておきましょうね。
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