この寒さを地球環境にも配慮して乗り切る方法、外側から身体を暖める以外に、内側から暖める必要もありそうです。

 

そうなると内燃(ないねん)か心理効果ですね。内燃の方は私こと、Head&Tail係長には運動か酒しか思い浮かびません。心理効果の方は、何でしょうね。燃える闘魂みたいなモチベーションでしょうかね。もう少し考えてみます。

“ねえ、お酒もいいんだけど、行かない?ハ・ワ・イラブラブ

飛行機の運行状況チェックと感染対策は万全にね、Qちゃんビックリマーク

JALさん、Head&Tail係長はハワイ便、期待してますビックリマーク

 

さて、今回は不法行為の法的効果の3番目、損害賠償の範囲にまつわる話です。現在、下のチャートの赤のところを学んでます。

 

●損害賠償の範囲:

ポイントその1:損害賠償の範囲は無制限ではありません。前に学んだとおり違法な行為と相当因果関係(そうとういんがかんけい)にある損害に限られます。参考までに第180回配信を引用しておきましょうね。

 

 

ポイントその2:もう一つ重要なのは過失(かしつ)相殺(そうさい)です。過失相殺という言葉、交通事故の場合などではよく耳にしますね。加害者だけでなく被害者にも不注意があれば、損害賠償額はそれだけ減じられます。(当たり前と言えば当たり前ですけどね)

※過失相殺と似たような言葉に損益相殺(そんえきそうさい)というのがあります。こちらは、不法行為により被害者が何らかの利益を受けた場合に損害賠償額が減じられるものです(例:生命保険以外の一定の保険金を得る場合など。仮に保険金をもらい、それに加えて加害者からも損害賠償金を受け取ると賠償金の二重取りになってしまいます。いくら被害者とはいえそこまでは認められません)。

 

ポイントその3:計算の方法が問題となります。入院費など被害者が現実に支払わざるを得ない実費は賠償額に含まれます。それでは、もし不法行為がなければ得られたはずの利益(=()べかりし利益逸失利益(いっしつりえき))はどうなるのでしょうか。結論としては、逸失利益も損害賠償額に含まれます。

 

☟以下の計算は試験には直接関係しないので飛ばしても構いません。ただ、中間利息(ちゅうかんりそく)の意味だけは理解しておいてくださいね。

●死亡の際の逸失利益と中間利息(ちゅうかんりそく)など:

 

被害者が不幸にして亡くなった場合の逸失利益は、大雑把に言うと次のように計算されます。

 

生存期間で得たであろう収入(A

▲その期間に消費したであろう生活費(B

▲平均余命期間に発生するべき中間利息(C

 =逸失利益

 

※実際には【逸失利益】=【基礎収入額】×【1-生活費控除率】×【中間利息控除係数】という係数を用いた計算式で算出します。

 

A)即ち収入に関して、年金がどう扱われるかですが、老齢年金と障害年金はカウントされ、遺族年金はカウントされません。

C)の中間利息(ちゅうかんりそく)の説明が必要ですね。民法では(A)と(B)で算出した金額はあくまでも未来に発生するであろう金額であり、現在の金銭価値はこの未来の金額とイコールでないという発想をします。まだわかりずらいですよね。

 

例えば、未来でいう100万円=現在でいう100万円-α、もしくは、未来でいう100万円+α=現在でいう100万円。そしてこのαが利息です。未来は現在より利息分だけ増える、逆に言えば、現在は未来より利息分だけ少ない。

 

仮に平均余命から判断するとあと10年間、合計3,0000万円収入がある計算になったとします。しかし、それはあくまで10年後の3,0000万円です。一方、損害賠償は10年後でなく、今支払われます。だから民法ではこの3,000万円を利息分を減じて今の金額に計算し直すのです。この時の利息が中間利息(ちゅうかんりそく)です。

 

 

●次回は、不法行為の法的効果のその4、損害賠償と被害者の死の問題について見てみましょう。

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