やはり私、寒い冬は駄目です。かといって省エネして地球環境に貢献する必要もあるので、暖房ばかりに頼れません。

残る方法は身体をこちら側から暖めるしか無さそうです。そういうことを少し考えているところです。

 

 

“私の暖房?えとね、温かくて大きいいハートドキドキかな“

○○県立高校時代、男子生徒好感度3年連続TOP50入りしてたミーちゃん(50が微妙ですが)

 

さて、今回は不法行為の法的効果の2番目、損害賠償の請求権者にまつわる問題です。現在、下のチャートの赤のところです。

 

  

少し話が()れますが、自分が今どの(あたり)を学んでるか、こまめに確認することが学習には効果的です(←ここポイントです)。テキストを使ってる方は是非こまめに目次を見て全体の中での学習の位置づけをチェックしてみてくださいね。

 

●請求権者:

①誰が損害賠償の請求権を持つのか。

→基本的には被害者ご本人です。財産的損害と精神的損害=慰謝料(いしゃりょう)請求権(せいきゅうけん)

()

()の双方の請求権を持ちます。(民§709/710

 

②次に被害者だけか、被害者のご家族はどうか。

→仮に被害者が命を奪われた場合は、被害者のご家族(近親者、すなわち、父母、配偶者、子)には、精神的損害への損害賠償請求権(=慰謝料(いしゃりょう)請求権(せいきゅうけん))が発生します。(民§711

 

③では、ご家族(近親者、すなわち、父母、配偶者、子)以外には慰謝料(いしゃりょう)請求権(せいきゅうけん)は発生しないのか。

→近親者と実質的に同一視できる立場*で、かつ、精神的苦痛を受けている場合**、そうした方々にも損害賠償請求権(慰謝料(いしゃりょう)請求権(せいきゅうけん))が発生します。(判例、民§711の類推適用)

 

*例えば被害者を親代わりに育てていた家族(祖父母、兄弟姉妹等)などが想定されます。内縁関係で生まれ認知されていない子供さんには認められません。

**仮に子供さんがとても幼く精神的苦痛を感じないとしても慰謝料請求できます。また胎児にも認められます。

 

例えば、被害者が生前、全面的に夫の妹さんを養っていた場合、この妹さんに慰謝料請求権が認められてます(判例)。

 

④被害者が亡くなっていない場合にはご家族に慰謝料請求権は発生しないのか。

死亡に匹敵する侵害を受けた場合*、ご家族が精神的苦痛を受けていれば、ご家族にも慰謝料請求権が発生します。(判例、民§709/710適用)

*想定されるのは高次脳機能障害や植物状態などかなり深刻な侵害になります。

 

例えば、被害者が重い後遺症を受け、その母親が亡くなった時に匹敵するくらいの精神的苦痛を受けた場合、このお母さんに慰謝料請求権が認められています(判例)。

 

●一つ注意点です。ここでは、「固有の損害賠償請求権を持つ人は誰か」というお話をしています(被害者の損害賠償請求権とは別にご遺族や近親者等に対して固有に慰謝料請求が認められるかどうかというお話です)。

従って、ご遺族などはここで述べた固有の損害賠償請求権(慰謝料請求権)とともに被害者固有の損害賠償請求権の相続人となる場合もあります。損害賠償請求権と相続の話はもう少し先で学びましょうね。

 

●次回は、不法行為の法的効果のその3、損害賠償の範囲を見てみましょう。

“取りあえず酒、シーバスリーガルで温まるしかないっちゃ“(Head&Tail係長の口癖)

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●日本赤十字社のウェブサイト

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