ウイスキーのお湯割りなどが欲しくなってきましたね。冬の宇宙、星空などを眺めながら一杯やるのもいいかも知れません(都会の方は少し難しいかも知れませんが)
ところで不法行為の宇宙、広大です。すこし長々と続いてますね。でもどうか、少し宇宙のペースに合わせて、ゆったり、どっしり学んでください。
不法行為という民法のこの部分、実は不法行為に留まらず、法律学の様々な重要なポイントと関係しているので絶対に他の科目やテーマを勉強の際にも役立ちます。ですのでどうか少しご辛抱下さいね。
前回、不法行為の法的効果のポイントとなる点をジャブ出し程度に5つ挙げました。
(原作 梶原一騎先生、画 ちばてつや先生)
“正確なジャブ3発に続く右パンチはその威力を3倍にも増すものなり”段平おやじは矢吹丈(あしたのジョーのこと)にそうアドバイスしました。(※今日の学習内容とは特に関係ありません)
今回はその1番目、損害賠償の方法を見ます。
●法的効果その1:損害賠償の方法
ここでのポイントは、賠償をお金で払うか、元通りにするかという点です。
そして原則は、お金、金銭賠償です(=金銭賠償の原則)
でも、原則があるなら例外もあります。それが元通りにすること(=原状回復)です。不法行為では原状回復は例外なのですね。
民法の不法行為では名誉棄損の場合に例外があり、「被害者の請求により、損害賠償に代えて、または、は損害賠償(=お金)とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる」(民§723)とされます。
「名誉を回復するのに適当な処分」とは、例えば謝罪や訂正や取消の広告を加害者自身のものを含むメディア(ウェブサイト、新聞・雑誌等)に掲載することなどです。
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●ちょっと横道:名誉棄損への対抗手段
名誉棄損がなされている場合、民法(不法行為)では損害賠償請求やここでお話しした原状回復の方法以外にも差止請求といって、棄損行為を止めさせる方法もあります。
また、民法だけでなく刑法で対抗する方法もあります。それが名誉棄損罪としての刑事告訴です(ただし被害者側からの告訴が必要です)。
なお、民法上の名誉棄損の対象>刑法上の名誉棄損の対象であり、刑法では事実に関するもののみが対象で、気持ちに関するものは保護の対象となりません(気持ち的なものが棄損された場合には別の罪、侮辱罪が成立する可能性はあります)。
刑法は、オドロオドロしい言葉が沢山出てきますよね。
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●次回以降、不法行為の法的効果のその2、請求権者を見てみましょうね。
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