寒いのが苦手な私は、地球環境に申し訳ないと思いつつも暖房を強めにして過ごしています。電気代もバカにならないし何か良い方法はないものかと本気で考え出しました。
Head&Tail係長、早く恵比寿様、飲みたいです、できればこれ全部![]()
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ということで、今回からは、不法行為となると一体どんな効果が生まれるのか、「不法行為の法的効果」の問題を見てみましょう。
法的効果はずばり、「被害者から加害者への損害賠償請求権の発生」です。ポイントを次の5つに絞り、次回以降学んで行きたいと思います。
1)損害賠償の方法
→お金を払う(金銭賠償)か、元通りにする(原状回復)かという問題があります。
2)請求権者
→誰が損害賠償の請求権を持つのか、被害者だけかどうかという問題があります。
3)損害賠償の範囲(過失相殺や因果関係)
→いったいどこまで賠償すれば良いのかという問題があります。
※前回、不法行為の成立要件としての因果関係を学びました。今回は賠償の範囲の決め手としての因果関係の問題です。
4)損害賠償と死
→即死された方にも一旦損害賠償請求権を発生するのか、被害者の慰謝料請求権は果たして相続されるのかという問題があります。
5)その他(債務不履行との関係など)
→不法行為の損害賠償は契約関係の有無に関わらず発生します。契約関係がある場合には債務不履行による損害賠償との関係はどうなるかという問題があります。
●次回以降、不法行為の法的効果をしっかり見て行きましょうね。民法らしさ満載です。楽しく学びましょうね。
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By 麗奈ママ
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