12月は慌ただしくて困りますよね。管理職でも非管理職でもないHead&Tail係長のところには何故か仕事が集中しています(係長は辛いよ!)
私もクラブHead&Tailで一杯やりたい気分です(女も入れるナイトクラブ(ホストクラブでなく)なんてあったら結構楽しいでしょうね、女子会気分でね)。
“東北のあねっこ、太陽に弱いけど、皆めんこいんだよ”(イブちゃん)
前回は、不法行為の責任を問われない人(=責任無能力者)について見てみました。責任無能力者としては、以下がありましたね。
①「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を有しない未成年者(民§712)
②「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態」にある人、すなわち心神喪失者(民§713)
ところで「それでは、責任無能力者の行為の被害者は泣き寝入りするしかないの?」という疑問が湧きます。
この問題に関する民法さんのお裁きは次の通りです。
①(民§714)責任無能力者の法定監督義務者(例えば親権者や未成年後見人など法律で義務があるとされる人*)や監督義務者に代わって責任無能力者を監督する人(例えば、保母さん、小・中学校の先生、精神病院のお医者さんなど)に損害賠償を請求できる。
ただし、義務を怠らなかった時、または、義務を怠らなくても損害が必然的に発生したであろう場合は監督義務者らは免責されます。
*成年後見人(例えば介護の必要な大人の方の後見人)は必ずしも法定監督義務者とされるわけではないので注意が必要です。
②(判例)やや特殊ですが、責任能力を認めた上で、その人の使用者に責任を取らせることで被害者を救済しています(=使用者責任)。使用者責任については後程学びましょうね。
●次回は、不法行為成立の要件の最後、「因果関係」を見ましょうね。
"えっ、イブの好きな歌? Superflyの愛をこめて花束を"
(イブちゃん/山形県出身)
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