もうすぐクリスマスシーズンですね。皆さん、大切な人にプレゼントを買って差し上げてくださいね。そして出来れば良質な物を。
そうすれば、お相手も、ご自身も、そして日本経済も潤って“三方よし”です。よろしくお願いしますね。
おや、お店のイブちゃんもさっそくお客さんにおねだりでしょうか。
“プレゼント?じゃあ・・・。ルビーのネックレス、頂戴”
ということで、今回ですが、不法行為成立の要件の一つ、「加害者の責任能力」を見ておきましょう。
●責任能力:自分の行為が違法で法律上非難されるものだと認識する能力。責任能力がない人を責任無能力者といいます。そして、責任無能力者は、不法行為の責任を問われません。
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では、具体的にどんな人が責任無能力者とされるのか。民法では以下を規定しています。①も②も「自己の行為の責任を弁識する…」という表現を用いていますが、認識や理解ができない程度はほぼ同じです。
①「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を有しない未成年者(民§712)
単純に未成年であるだけでは必ずしも責任無能力者とはいえないので注意が必要です。
②「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態」にある人(民§713)
このような状態にある人を心神喪失者と呼びます。
ところで、心神喪失の状態を自らの意思(故意)で作り出したとしたらどうでしょう。そんな人まで責任なしとするわけには参りませんね。
そこで民法は、故意、そして、過失によって心神喪失の状態に陥った場合には、不法行為の責任を負うと定めています。(民§713但書)
言葉の窓:原因において自由な行為
刑法でも、心神喪失は不処罰とされます。ところで、アルコールや薬物を服用し故意に心神喪失に陥って犯行に及んだ場合はどうなるのでしょうか こういう行為のことを、「原因において自由な行為」と呼び、不処罰にならないとされます。 上で述べた民法713但書もこれと同じ発想で、故意による心神喪失状態での行為は不法行為の責任を免れないとされます。
※余談ですが、「原因において自由な恋」もあり得ますよね。自ら泥酔状態を作り出して相手のマンションに泊まり込んじゃって・・・とかね(笑)。 |
さて、ここで疑問が湧きます。それじゃあ、相手が責任無能力者なら被害者は泣き寝入りするしかないのですか?という疑問です。
民法は公平を何より大切にします(民法の基本的性格の一つでした)次回、この辺りの民法さんのお裁きを見てみましょう。
●次回も、不法行為成立の要件の一つ、「加害者の責任能力」を見ておきましょうね。
”お勉強お疲れ様、ルビー待ってっから、ヨロシクね“
(ちゃっかり者のイブちゃん)
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