霜月(しもつき)も今日で終わりですね。夏が大好きな私は早く夏が来ないかなと待ち遠しい限りです(相当先ですが)。

 

今日は、不法行為の第2の要件、違法性(いほうせい)を見て参りましょう。まずは「不法行為の何たるか」をおさらいしておきましょうね。違法性というのは下の囲みの赤字のところを指します。

 

●不法行為とは(おさらい):

故意または過失によって他人の権利や法律上保護されるべき利益を侵害した人は、その結果発生した損害を賠償しなくてはならない。

 

●違法性とは

権利だけでなく、法律で保護されるべき利益を侵害した場合が、即ち違法です。だから、違法性というのはかなり範囲が広くなります。

生命、身体、名誉、物権、債権、著作権など●●権のように定めがなくとも、例えば日当たりや風通しなど法律の保護に値する利益である限り、侵害した場合にはすべて違法性を帯びます。

 

●違法に見えて違法でないこと(=違法性(いほうせい)阻却(そきゃく)

上記が原則なのですが、外見上違法に見えても違法でない場合があります。こういうのを違法性(いほうせい)阻却(そきゃく)される場合と言います。例えば(たとえば)正当(せいとう)防衛(ぼうえい)の場合などです。

 

●では、次回、この違法性(いほうせい)阻却(そきゃく)を見てみましょう。法律の醍醐味(だいごみ)みたいなテーマの一つなのでどうかお付き合いくださいね。学校で法律学んだ方はおさらいかも知れませんね。

 

 

“今日は、休み明けだから1本だけよね”(麗奈(れな)ママ)

 

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