一週間お疲れさまでした。今回は前回の続き、不法行為(ふほうこうい)の要件の一つ、故意または過失をみていきましょうね。私は、これ書き終えたらまた晩酌です。

“お店に顔出す前にちょっとお勉強しましょうね“(Head&Tail係長/筆者)

 

●不法行為とは(おさらい:

故意または過失によって他人の権利や法律上保護されるべき利益を侵害した人は、その結果発生した損害を賠償しなくてはならない。

 

●不法行為成立の要件

不法行為成立の要件、第1番目は、行為者(=加害者)の故意または過失でした。そして、過失というのは、善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)(通常は自分の事柄に対して注意する時よりも慎重さが求められる)の違反でしたね。

 

●故意の意味

故意の方も見てみましょう。故意は、他人の権利や法律上保護されるべき利益の侵害を分かっていながら()えて行おうという心理状態です。

「恋」ではないので文字変換の際は注意してくださいね!

 

●誰の故意または過失?

この故意または過失は「加害者の」故意または過失です。

 

(以下は発展テーマです。また、別途触れる機会はあります)

●発展テーマその1:上記に関係して、少し紛らわしいのは、世間ではよく、親が子供の事故の責任を取ったり、会社が労働者(()用者(ようしゃ))の失敗の責任を取ったりして不法行為の損害賠償する場合がある点です。

 

そもそも、親や会社って不法行為の加害者なのか?そういう疑問が湧くかもしれません。

 

特殊な場合には親や会社も不法行為責任を負うという意味では加害者になります。理由は、親や会社には法定(ほうてい)監督(かんとく)義務者(ぎむしゃ)*としての責任や使用者としての選任(せんにん)監督(かんとく)責任(せきにん)と呼ばれる責任があり、この責任を果たす義務を怠れば親や会社自身に不法行為が成立するからです。
(民§714、民§715

*親権者(親)や未成年後見人(親権者がいない時の親権者の代わり)

これらは、特殊(とくしゅ)不法(ふほう)行為(こうい)と呼ばれます。特殊不法行為については別途触れましょうね。

 

●発展テーマその2:もう一つ、ある人が、第三者の行為を利用して他人の権利や法律上保護されるべき利益を侵害したらどうでしょう。例えばXが無垢な幼児をけしかけてYさんを傷付けてしまったとか。

この場合、不法行為の成否を決める故意または過失の有無は第三者を基準に決めるのでは意味がありません。上の例で幼児はあくまでXいわば道具として利用されたに過ぎないなので、Xについて判断します。当たり前と言えば当たり前ですよね。

 

少し横道へ()れますが、刑法でも似たような考えがあります。「他人をあたかも道具のように利用して犯す」間接(かんせつ)正犯(せいはん)という犯罪の犯し方があります。自分の手は汚さずに人を利用する「間接正犯」も立派な犯罪となります。

 

●次回は不法行為の第2の要件、違法性(いほうせい)を覗いてみましょう。

 

 

お疲れ様、いらっしゃいませドキドキ ハイ、これできちんと消毒ねドキドキドキドキ

不思議なピーチパイこと、バイトのミーちゃん

 

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