週の後半、お疲れ様です。不肖Head&Tail係長も、少しだけ飲ませて頂いてます。

 

サントリーのシングルモルト”山崎“

※単一の蒸留所で大麦麦芽だけを使用したウイスキーが“シングルモルト”です。

 

●さて、今回は、不法行為の成立する要件をちょっとだけ詳しく見てみましょうね。その前に少し復習しておきます。

 

●不法行為とは:

故意または過失によって他人の権利や法律上保護されるべき利益を侵害した人は、その結果発生した損害を賠償しなくてはならない。

 

成立の要件は大雑把に言うと次の5つがありました。

1.行為者(=加害者(かがいしゃ))の故意または過失
2.他人(=被害者(ひがいしゃ))の権利や法的保護に値する利益の侵害(=違法性(いほうせい)
3.損害の発生

これに以下の二つの要件が加わります。

4.加害者(かがいしゃ)の責任と言えること(=責任能力(せきにんのうりょく)
5.行為と損害が関係していること(=因果関係(いんがかんけい)

 

●第1番目は行為者(=加害者)の故意または過失です。

 

故意または過失(不注意)がなければ不法行為は成立しません。そして、過失の意味するところは、注意義務の違反、もっと詳しく言えば、善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)の違反です。

 

善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)とは:

契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意を払う義務。

 

※ちなみに、債務不履行の時の損害賠償請求の要件である過失も、不法行為の時と同じく善管注意義務の違反です。

 

善管注意義務の違反による不法行為には、それこそ色々なケースがあります。不注意の交通事故、傘でゴルフのスイングしていて近くの人に当ててしまった、医療過誤(ミス)、他人の子供の監督を怠り怪我させた、人の家でうっかり花瓶を割った等々何でもありです。

 

ここで一点、重要なことを付け加えたいと思います。それは、裁判になった時、善管注意義務違反(=過失)があったというのは誰が証明するか(=立証責任(りっしょうせきにん))という問題です。

 

通常立証責任(りっしょうせきにん)は、原則、それを主張する側にあります。だから被害者が不法行為の要件となる過失があったことを主張したいならば、被害者側で証明しなくてはなりません。(証明できなければ敗訴)

 

しかしこれでは、あまりに被害者に酷な結果になる場合もあり、民法はちゃんと例外(=立証責任の転換)も用意してます。この辺りは後ほど見ましょうね。

 

●次回も不法行為(ふほうこうい)の要件、故意・過失をもう少しだけ覗いておきましょうね。

バイトのイブちゃん

“イブちゃん、そんな写真は履歴書には使えないのよ“ 麗奈(れな)ママにそう(とが)められたイブちゃん(正規採用なるか?)

 

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