今回から民法の債権法の中の新しいテーマ、不法行為(ふほうこうい)です。

現在の学習の位置づけは以下の図を参考にしてくださいね。

 

 

ところで、法律用語には、日常生活から想像する意味と少し違うものがあります。不法行為という言葉も何か犯罪の匂いがしますね。

 

もちろん犯罪を犯した時にも(刑法上の)加害者の不法行為が問題になりますが、犯罪が成立しなくても民法上の不法行為は成立する余地があります。

 

では不法行為とは何か。下に定義しておきます。(民§709参照)

 

故意または過失によって他人の権利や法律上保護されるべき利益を侵害した人は、その結果発生した損害を賠償しなくてはならない

 

この定義から、不法行為の責任が成立する要件は、以下の通りとなります。

1.行為者(=加害者(かがいしゃ))の故意または過失
2.他人(=被害者(ひがいしゃ))の権利や法的保護に値する利益の侵害(=違法性(いほうせい)
3.損害の発生

これに以下の二つの要件が加わります。

4. 加害者(かがいしゃ)の責任と言えること(=責任能力(せきにんのうりょく)
5.行為と損害が関係していること(=因果関係(いんがかんけい)

 

何か仰々しいですが、詳しくは次回以降見てみましょう。

 

ところで、冒頭で触れた法律用語が実生活での言葉の使い方と微妙に違うという話、私は不法行為も含め次の用語に何となく違和感感じます。皆さんは如何でしょうか。

(以下は個人の勝手な感覚なので飛ばしても大丈夫です)

言葉

日常生活の世界(私見)

法律の世界

善意と悪意

人に()かれと思う気持ちと、意地悪で邪悪な気持ち

ある事実を知らないことと、知っていること(道徳的意味はない

善良なる管理者

良き市民、悪事を働かない人である管理者

ある人の職業や社会・経済的地位を踏まえ取引上一般的に要求される注意を払っている(自分の物を管理する以上に細心に注意を払っている)管理者道徳的意味はない

事務管理

サラリーマンやOLによる特に管理部門のお仕事

法的義務がないのに他人のすべきことをしてあげること(管理業務は必ずしも会社などの事務仕事に限定されない

不当利得

卑劣な行為による非道徳的な利益や暴利

法律上の原因なしに他人から利益を得て損失を与えること(必ずしも道徳的意味はない

不法行為

犯罪的で非合法な行為

意図したり、ミスによって他人の利益を侵害して損害を与えること(必ずしも犯罪である必要はない

 

●次回から不法行為(ふほうこうい)をもう少し丁寧に見ていきましょうね。

 

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P子ちゃん/東京都台東区出身)

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