連休はいかがお過ごしでしょうか。私こと、Head&Tail係長は月曜も出勤になってしまいました。“中間職は辛いよ“という気分です。とにかく、今日は、まったりと過ごしています。

こんな時はやはりサントリーオールドが良いですね。

 

ところで、日本の小惑星探査衛星“はやぶさ2”が来月5日(6日未明)、地球(オーストラリア)へ帰還予定です。JAXAさんのウェビナーが開催されるなど盛り上がって来てます。“はやぶさ2、よく頑張ってくれたね”という気持ちで一杯です。

はやぶさ2は125日深夜、地球へ帰還予定です。

 

さて、不当利得は今回が最後です。この後、不当利得の軌道を抜け出して不法行為(ふほうこうい)の宇宙へ向かいます。

 

前回、特殊な不当利得を3パターン見ました。今回は、特殊な不当利得の4つめ、不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)を見ておきましょうね

 

不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)(民§708

例:給付をしたけれど、その原因が不法だった。

給付の原因が不法というのは実に様々なケースがあり得ます。典型的な例が公序良俗(こうじょりょうぞく)違反の契約(民§90条違反により無効)に基づいて給付をしてしまった場合です。

公序良俗違反の契約ならば契約は無効です。ならば不当利得返還請求が可能かというとそうならず返還請求できません。

 

・暴行や殺人を依頼し前払いしたけど返して欲しいNo

・愛人契約*によりお金を渡したけど返して欲しいNo

*愛人契約とは、既婚の男性(または女性)が、妻(夫)以外の女性(男性)と対価を払って性関係を結ぶ契約です(愛人が女性の場合はいわゆるお(めかけ)さんと呼びます)。ただし、不特定多数を相手にする売春とは違う概念です。

・ばくちに負けてお金を払ったけど取り返したいNo

悪いことはするものではありませんねビックリマーク

 

●次回からは不法行為(ふほうこうい)です。

 

“どうもね、また寄ってくださいね”(少しすまし顔のウィッグのQちゃん)

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