連休はいかがお過ごしでしょうか。私こと、Head&Tail係長は月曜も出勤になってしまいました。“中間職は辛いよ“という気分です。とにかく、今日は、まったりと過ごしています。
こんな時はやはりサントリーオールドが良いですね。
ところで、日本の小惑星探査衛星“はやぶさ2”が来月5日(6日未明)、地球(オーストラリア)へ帰還予定です。JAXAさんのウェビナーが開催されるなど盛り上がって来てます。“はやぶさ2、よく頑張ってくれたね”という気持ちで一杯です。
はやぶさ2は12月5日深夜、地球へ帰還予定です。
さて、不当利得は今回が最後です。この後、不当利得の軌道を抜け出して不法行為の宇宙へ向かいます。
前回、特殊な不当利得を3パターン見ました。今回は、特殊な不当利得の4つめ、不法原因給付を見ておきましょうね
●不法原因給付(民§708)
例:給付をしたけれど、その原因が不法だった。
給付の原因が不法というのは実に様々なケースがあり得ます。典型的な例が公序良俗違反の契約(民§90条違反により無効)に基づいて給付をしてしまった場合です。
公序良俗違反の契約ならば契約は無効です。ならば不当利得返還請求が可能かというとそうならず、返還請求できません。
・暴行や殺人を依頼し前払いしたけど返して欲しい→No
・愛人契約*によりお金を渡したけど返して欲しい→No
*愛人契約とは、既婚の男性(または女性)が、妻(夫)以外の女性(男性)と対価を払って性関係を結ぶ契約です(愛人が女性の場合はいわゆるお妾さんと呼びます)。ただし、不特定多数を相手にする売春とは違う概念です。
・ばくちに負けてお金を払ったけど取り返したい→No
悪いことはするものではありませんね![]()
●次回からは不法行為です。
“どうもね、また寄ってくださいね”(少しすまし顔のウィッグのQちゃん)
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