“もう起きて、Head&Tail!早くブログ更新しなさいよ“
ついつい、うたた寝していたHead&Tail係長、ミーちゃんの声が聞こえた気がして目が覚めました。
バイトのミーちゃん
さて、今回は、少し特殊な不当利得を見ておきましょう。以下の4つが重要です。不当利得に基づく返還請求ができるのか、できないのか見ておきましょう。
●非債弁済(民§705)
例:債務なんてないのに弁済してしまった。
ただし、債務の無いことを知っていながら自らの意思で(=任意で)弁済した場合の話です。保護する必要ないですからね。
●期限前弁済(民§706)
例:まだ弁済しなくていいのに弁済してしまった。
→原則として返還請求できない。
たとえ弁済期限の前でも債務はちゃんと存在していて、弁済すればその債務を免れます。だから、厳密にいえばそもそも不当利得とは言えませんね。
ただし、民法は、期限前であることを知らずに弁済した場合(=錯誤の場合)には、債権者が得た利息などの返還請求は出来るとしました。民法さん一定の配慮をしてくれてるのですね。
●他人の債務の弁済(民§707)
例:他人の債務とは知らず自分の債務だと思って弁済してしまった。
→原則として返還請求できない。
ただし、債権者がその弁済を有効として何らかのアクションを取ってしまった場合の話です。
「何らかのアクション」とは、①債権者が善意で債権証書*を捨てたり破棄したり、②担保を放棄、③時効で本当の債権(=本来の債務者に対する債権)を失った場合です。これらの場合には返還請求できません。
*債権証書は、債務者が作成し債権者が所有する「債権の成立を証明する書き物」。例えば借金(金銭消費貸借)の「借用証」。
民法は、債権者の保護>不注意な弁済者の利益という立場です。
なお、不当利得の返還請求はできない代わりに、弁済は有効になり、(本当の債務者の)債務が消滅します。債権者は当事者関係から一抜けし、あとには、弁済者と債務を免れた人本当の債務者との関係だけが残ります。そして、弁済者は本当の債務者へ求償できます。この求償こそが不当利得の返還請求とも言えるかも知れませんね。
●不法原因給付(民§708)
例:原因が不法な給付をしてしまった。
→返還請求できない。別途説明したいと思います。
“はい、お疲れ様、ビールで良いべぇ”(by イブ)
●次回、不当利得の最後のトピックス、不法原因給付を見ておきましょうね。
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