深まる秋は人心を物憂げにしますね。わがブログの協力者、クラブHead&Tailのチーママ、麗奈さんもギター奏でてます。何弾いてるのか気になります。(答えは末尾)
さて、不当利得は第165回配信で一度始めましたが、前回第166回のみは事務管理に戻らせていただきました(私Head&Tailがブログネタ帳を会社のロッカーに置忘れご迷惑をおかけしました)
ということで、今回は不当利得の続きを見てみたいと思います。皆さんが今、債権法のどのあたりを勉強しているのか気になった場合に備え、下に “債権法の宇宙図”を再掲しますので参考になさってくださいね。
※この図の通り、事務管理、不当利得、不法行為の御三家の法律関係は契約合意に基づかないで成り立つ法律関係です。
不当利得を平たく言えば、法律上の原因なしに、「ある人」の財産や労力によって利益を得て、そのことにより、その「ある人」に損をさせること、でした。
設例を第165回配信で挙げているので参考まで載せておきますね。
設例では、お客のYさんの兄(以下、Y兄と呼ぶ)の婚約者さんは、破談になった以上もはや法律上の原因はないのですが、Y兄の財産から結納金300万円という利益を得て、そのことでY兄が損をしている形になっています。言い換えれば、婚約者さんは不当利得を得ている状態です。
不当利得の法的効果はずばり、「原則として一度もらった(=
を受けた)利益を返還すること」です。(民§703)
少し横道にそれますが、婚約破談の場合の結納金の返還請求絡みではいくつか注意すべき点があります。
その1:返還を求める側に責任があるときは返還請求できない。例:Y兄さんが婚約者以外と二股かけてた時はアウト。
その2:二人が事実上結婚してるときは返還請求できない。例:Y兄さんと婚約者さんが事実上夫婦だったらアウト。
注意してくださいね![]()
●次回、もう少し不当利得の具体的な法的効果を見てから次のテーマに移りましょうね。
答えはトワ・エ・モアの“誰もいない海”(1970)でした。最初はオーママから強制的に覚えさせられたのだが、今はこの曲が本当に好きになってしまったらしい![]()
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