債権各論のうちの、契約(典型契約)の締めくくりは和解契約です。債権法の大宇宙も結構広大ですね。
契約の小宇宙を抜け出したら次は事務管理、不当利得、不法行為などの小宇宙へと旅を続け、債権法の大宇宙を抜け出すことになります。そこから先は物権法という別の大宇宙が待ってますよ。
銀河鉄道999みたいでワクワクしますね。(ちなみにHead&Tail係長はJAXAの小惑星探査機はやぶさ2を応援中です)
(参考)債権法の宇宙
さて、和解ですが、和解には色々種類があります。大きくは裁判所が関係する和解(裁判上の和解)と、争う当事者同士が裁判所と関係なくする和解(私法上の和解)があります。
この後者が民法で定める契約(典型契約)としての和解契約です。だから、和解契約も契約なのですが、売買契約など他の典型契約とは異なる次の3つの特徴があります。(民§695)
1)争いごとがあるのだけれど(紛争性)、
2)お互いに譲り合うことを通じて(互譲性)、
3)争いを解決することを約束する(紛争終結合意)
“ここらであたしと一服すっぺ、星野哲郎君”
(クラブHead&Tailのメーテルこと、イブちゃん)
ただし、いくつか注意が必要です。一つ目は、親族など身分法上の事柄、例えば、「1000万円渡すから金輪際認知請求するな」(認知請求権を放棄させる目的の和解)など、許されない場合があること(判例)。
二つ目は、和解契約が成立すると、あとから契約の内容と異なる事実が判明しても和解契約の効力は覆えせないこと(民§696)。合意した当事者に重要な認識違い(=要素の錯誤)があった場合でも和解契約は無効にならないとされます(民法総則/民§95でならった錯誤無効*は主張できない)。*改正民法の第95条は「錯誤による無効」でなく「錯誤による取消し可能」と修正されてます。
ただし、判例は、「そもそも和解の前提として争われていなかった事柄に要素の錯誤があった場合」には、無効になるとしてます。交通事故の示談当時には予想もつかなかった後遺症が後に発見された場合、当初の示談額を超えた損害賠償請求が認められています。
●次回は契約を離れ、事務管理を見てみましょう。
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