●今回は組合のガバナンスでしたね。ガバナンスというのは、組織がどういうメカニズムで成り立ったり、運営されてゆくのかというような話です。
試験勉強されてる方はご承知だと思うのですが、ガバナンスは商法(会社法)、憲法(国会、地方自治)など私法、公法を問わず案外色々なところに出てきます。
Qちゃん(今日はお化粧ばっちり)
“ウイスキーそれともブランデー?でも薄めにしとくね”
このブログは民法なので深入りはしません。ですが、ガバナンスのほんのちょっとしたイメージをつかんで頂ければと思います。
●組合の業務(日常行う特別に重要でない業務、すなわち常務を除く*)の決定や、業務の執行(民§670)
組合員の過半数で決めて各組合員が執行(組合は個性を重視でしたね)、または、委任を受けた人(=受任者。この場合の受任者は業務執行者と呼ばれます)が決定し、執行する。
また、業務執行者が置かれてもなお、総組合員の同意で決定し、執行が可能です。
ちなみに業務執行者は組合の契約に基づいて委任されます。
各組合員が執行する場合でも、業務執行者が執行する場合でも委任の規定が準用されます(厳密には組合員でない人が業務執行者の場合には、委任規定の「準用」でなくてダイレクトな「適用」)。
*常務は各組合員が単独で執行できます。
●業務執行(常務を除く*)の時の他の組合員の代理(民§670の2)
各組合員が組合員の過半数の同意を得て他の組合員(たち)を代理。
また、業務執行者が置かれていれば、業務執行者しか他の組合員(たち)を代理できません。
*常務は各組合員が単独で他の組合員(たち)を代理できます。
サントリー“響”(30年もの)
●業務執行者である組合員の辞任や解任(民§672)
業務執行者である組合員(=業務執行組合員)は組合の契約に基づいて(組合契約という契約の当事者が皆で合意して)委任されます。従って、簡単に「私もう辞めます(=辞任)」「あなた、もう退任してもらいます(=解任)」というわけにはいきません。
辞任には本人に正当事由が必要だし、解任には正当事由と他の組合員の一致が必要となります。
●解散(民§682)
組合の解散事由は次の4つ、すなわち、①目的とする事業が達成されたか、達成できなくなった、②契約で存続期間を定めたときの期間の満了、③契約で解散事由を定めたときの解散事由の発生、④総組合員の同意です。
なお、解散の効果は過去に遡らず将来に向かってのみ発生します(賃貸借などの解除と同じで、実際、賃貸借の解除規定が準用されます)
※「脱退」(例えば組合員が亡くなったり、破産手続きの開始決定を受けた時)については民§678、民§679、「除名」(例えばに不正行為や犯罪による信用失墜引き起こしなど除名のための正当事由がある時、他の組合員の一致で可能)については民§680に定めがありますがここでは割愛します。
●次回は財産関係を見ておきましょうね。
お店のガバナンス力85点の麗奈ママ
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