渋谷はマスクでハロウィンだったんですね。感染症対策、良いことですね(合格合格合格

 

さて、日曜の夜なのでゆっくり行きましょうか。BGMはジャズピアノ、ビルエヴァンズを静かに流しておきたいと思います。

 

 

前回、組合の特徴をごく大雑把に見ました。それを踏まえた上で、もう少し特徴を見ておきましょう。

 

法学部ご出身など専門的にご関心の方には、論点がとても豊富なのですが、取りあえずこのブログでは、ポイントだけに留めたいと思います。(別途機会があれ場その際に)

 

●組合には権利能力がない。

権利能力がないということは、少なくとも組合という集団、組織としては当事者能力を持てないということです。前回見たように、組合は個々の当事者の個性が重視されているのですね。

 

例えば、売買契約など法律行為の当事者になれないし、不動産所有の登記名義人になれなかったり、色々と制約があります。

 

では、どうすれば良いのか。個々の当事者の個性重視ということから推測できると思いますが、全員で共同して行うという方法があります。ただし、これだと効率的ではありませんよね。

 

そこで、契約などの法律行為は、誰か代表者を決めて代理してもらうという方法があります。改正民法では、1各組合員が組合員の過半数の同意を得た場合のその組合員、そして、2組合から委任を受けた人(=業務(ぎょうむ)執行者(しっこうしゃ))がいる場合にはその業務(ぎょうむ)執行者(しっこうしゃ)、が組合を代理できることにしました。(民§6702

 

●参考まで組合の代表に関係して二つほど話題になる例を挙げておきましょう。

あ)組合は訴訟当事者(原告・被告)になれるか?

→少なくとも組合が一定の要件を満たす場合当事者となることは可能(判例)。ただし、制約はあります。詳しくは民訴(民事訴訟法)の解説に委ねたいと思います。

 

い)組合として持つ不動産所有の登記名義人は誰か?

→組合員全員の名義で登記する、または、代表者の所有として登記するなどの方法による。

ちなみにですが、不動産関係では、「マンション管理組合とか管理組合法人」という名前、よく聞きます(もしかしたらこのブログの読者の方も組合員かも知れません)。しかし大抵この組合は、民法上の組合とは違い、法人か権利能力なき社団です。

 

●次回、組合と権利能力なき社団との違いなど、もう少し覗いておきましょうね。

“民法にはJazzがよく似あう”by Heat&Tail

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