夏は去り、もう、ハロウィン真っただ中ですね。光陰矢の如し、Head&Tail係長も年取るはずです。
さて、今回は最後の典型契約、組合です。
組合?なぜそれが契約なの? 少し違和感を感じるかも知れません。しかし、法的にはれっきとした契約です。
組合契約は、「複数の人が出資して共同の事業を行う約束」をするものです。出資の義務があるから有償契約、約束だけで成立するので諾成契約です。
ただし、組合が、これまで見て来た典型契約と多少毛色が違うのは確かです。法律全般のお勉強も兼ねて、最初に少しだけ民法の言う組合の特徴など(以下)を見ておきましょう。
●世間には協同組合とか、労働組合とか、●●組合と名の付く組織がたくさんあります。ですが、民法上の組合というのは組織のことを指していません。あくまで一つの契約を指しています。
●世間で組合と名の付く組織は法人格を持つことが多いですが、民法上の組合契約の当事者の集まりは、法人格を持ちません。この民法上の組合契約による法人格のない集団は任意組合と呼ばれます。
自称“本家本元のちびうさ”バイトのミーちゃん
(以下は、あまり気にせず、読み飛ばしてください)
●大学の法学部などで法律の勉強をされた方の中には、組合の法的性格でモヤモヤ間のある方もいるかも知れません。
組合契約の特徴として話題にでるのが、法律行為(意思表示の求める法的効果を発生させるための行為)としての性格です。
おさらいですが、法律行為は意思表示(法的効果の発生を意図して外部に表す行為)の数と向かう方向の違いにより、3種類に分かれます。
1)意思表示が一つで一方向に向かう「単独行為」
(例:遺言、追認、取消など)
2)複数の相対立する方向の意思表示が合致する「契約」
(例:これまで見て来たいろいろな典型契約)
3)複数の意思表示が、みな同じ方向に向かう「合同行為」
(例:社団法人の設立など)
組合が2)でありながら、3)に近い性格を持っている点が特徴的です。議論のあるところですが現在では一応、2)の「契約」と考えられています。
行政書士や宅建の受験勉強などでは、あまり突っ込む必要はないのですが、組合契約のキャラに関して、以下一点だけお伝えしたいと思います。
●組合は「契約」である→あくまでも契約当事者の個性が重視され、そして、組合契約の当事者が集まっても、個性を超えた一つの法人が生まれるわけではない。
実はこの辺の理解が組合契約を理解し易くしてくれます。
●それでは次回以降、組合の小宇宙を探索して参りましょう。
お店のハロウィン・パーティーでキャラがミーちゃんとバッティングしたバイトのイブちゃん。こちらも本家本元ちびうさを主張。どうする麗奈ママ!?
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