今回、もう少し寄託のイメージを深めておきましょう。寄託か賃貸借か紛らわしいケースをいくつか挙げてみます。
①銀行などへのお金の預け入れ(預金や貯金):寄託の目的物にはお金も入りましたね。だから、銀行への預金も寄託 です。
銀行はお金を預かっている間に利用(消費)し、返すときは同額を返還しなくてはなりません。このように預かった物を消費して、返す時には同種、同等、同量の物を返還しなくてはならない寄託を消費寄託といいます。(民§666)
”民法666じゃー”小悪魔の麗奈ママ、只今ハロウィンのリハーサル中
②コインロッカーへの荷物の預け入れ:基本的にスペースを借りているだけなので、賃貸借です。賃貸借である以上預けた(というよりロッカーの中に置いた)物の盗難などは、借主の自己責任です。アパートの住民が空き巣に入られても通常大家さんの責任でないのと同じです(ただし、大家さんが整備すべき鍵が壊れているなどの理由があれば別ですが)。
ちなみに、貸金庫も基本的にはコインロッカーと同じく賃貸借です。
③月ぎめ駐車場の使用:もうイメージつきますよね。賃貸借です。車が盗まれても借主の自己責任で、駐車場のオーナーの責任ではありません。当然ですが、通常は車の出し入れは借り手の自由です。
秋深まる定禅寺通り(仙台市)
④倉庫業者の倉庫(トランクルーム)での保管:(有償の)寄託です。前回見た通り、有償の寄託の場合、受託者には善良な管理者の注意義務をもって寄託物を保管する義務(=善管注意義務)があります。安心して物の保管を任せられますが、その反面、出し入れには業者立ち合いを要するなど不自由な面もあります。
※ちなみにですが、商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは有償でも無償でも善管注意義務を負います。(商法593条)
⑤いわゆる貸倉庫やレンタル収納スペース:その名の通り賃貸借です。物の管理は借主の自己責任になりますが、その反面、出し入れが自由など融通は利きます。
●次回、もう少し寄託の留意点見て寄託はおしまいです。
”寄託は早く終わって早く帰宅だっちゃ!”
(Head&Tail係長、ますますオヤジ化の進行か!?)
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