秋、深まってきますね。体調管理に気を付けてくださいね。

 

さて、今回からは、民法の定めのある契約(=典型契約)で、最後の方に出てくるもの、寄託(きたく)契約に入りましょう。あまり聞き覚えのない名前ですね。

 

Qちゃんがお店で常連客のXさんと何か話しているので、ちょっとのぞいてみましょうか。

Q:わたし、最近毎週末、天気が良ければツーリングしてるんだ。

X:へーQちゃん、バイク乗れるんだ。俺も昔、結構乗ってたんだよ。

 

Qちゃん、それまで眠たそうに水割りを作っていたが、急に目を輝かす)

 

Q:昔っていつ頃?

X10年くらい前。で、俺のヤマハは友達んとこ預けてある。ガレージで奴のスズキ(カタナ)と仲良く肩を並べてるよ。俺、時々メンテしてるんだ。そう言うの好きだから。

Q:じゃあ決まり、来週一緒にツーリング行こう!私もZ整備しとくからね。

 

Qの愛車Kawasaki Z400

Qちゃん(九龍亜美)は単車の趣味も持っていた!

寄託契約は、一方の人(寄託者(きたくしゃ))が物を預かる(=保管する)ことを相手(受寄者(じゅきしゃ))に頼み、受寄者が承諾することで成立する契約です。

 

受寄者は物(「物」には銀行がお金を預かる時のように、「お金」を含みます)を保管するサービスを提供します。民法改正前は、物を受け取ることで成立しましたが、改正後は、「頼みます」、「了解です」で成立。すなわち、要物(ようぶつ)契約だったのが(だく)(せい)契約となりました。

 

例えば、上の事例のXさん。人にバイクを預けています。相手は友達なので恐らくタダでしょう。こういう場合が(無償の)寄託契約です。

 

ただし、お金を払って預ける場合(有償の寄託契約)もあります。無償の時と有償の時との大きな違いは、預かった物の管理責任(保管義務)の度合いです。

 

基本的に有償の場合お金を取って物を預かるのだから無償の場合より責任は重いです。考えてみると当たり前ですよね。

無償・有償の別

寄託物の保管義務

根拠条文

無償寄託

自己の財産に対するのと同一の注意(有償寄託より軽い義務

民§659

有償寄託

契約その他の債権の発生原因及び取引の社会通念に照らして定まる注意義務(善管(ぜんかん)注意(ちゅうい)義務(ぎむ)

無償寄託より重い義務

民§659無償の時はこれこれだと書いてあるので、逆に言えば有償の時はそうはいかないよという解釈(民§659反対解釈)

 

●次回、もう少し寄託契約見ておきましょうね。

Qちゃん(()(りゅう)亜美(あみ)

“あー週末のツーリング、気持ち良かった!”

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