木曜ですね。あと少しで週末ですね。

“お仕事してても、わたしの頭の中こんな感じなのよ!”

(ついに週3で昼も働きに出た麗奈(れな)ママ)

さて、法律を学んでいると、どこかで一度学んだような()視感(しかん)を味わうことがありますよね。それもそのはず、特に民法改正後は、条文間の論理的な整合性の確保をはかったり、準用が多用されていたりするからです。

 

委任に関して見ておきましょう(ついでに他の条文のおさらいにもなるし、覚え易くなりますからね。結構、こういう関連付けの学習、関連項目をパラレルで覚えてしまう学習が、時間の制約のある方々にとっての受験勉強のコツなのだと思います)

 

●委任、雇用、請負をパラレルで覚えると良い事項:

1受任者、労働者、請負人は、次の二つの場合、終わった部分の割合に応じて報酬を受け取れる。

①委任者、使用者、注文者に責任なく履行不能の場合

②履行の途中で終了(請負の場合は解除)の場合

2委任者、使用者、注文者の責任により履行不能の場合は、受任者、労働者、請負人は報酬の全部を請求できる。(民§536②:「債権者の責任による履行不能」の適用)

 

・・・以下、参考まで委任、雇用、請負それぞれ説明しておきますね・・・

 

(委任の場合)

・次の二つの場合、受任者は既に履行した割合に応じた報酬の請求が可能(民648③)

1)委任者に責任なく委任事務が履行できなくなった時

2)委任が履行の途中で終了した時

・委任者に責任があって委任事務ができなくなった時

→報酬を全部請求できる(民§536②の適用)

 

(雇用の場合)

・次の二つの場合、労働者は既に履行した割合に応じた報酬の請求が可能(民§6242

1)使用者に責任なく労働に従事できなくなった時

2)雇用が履行の途中で終了した時

・使用者に責任があって労働に従事できなくなった時

→報酬を全部請求できる(民§536②の適用)

 

(請負の場合)

・次の二つの場合、(既に行った仕事のうち可分な部分の給付で注文者が利益を受ける時)請負人は注文者が受ける利益の割合に応じた報酬の請求が可能(民§634

1)注文者に責任なく仕事を完成できなくなった時

2)請負が仕事の完成前に解除された時

・注文者に責任があって仕事を完成できなくなった時

→報酬を全部請求できる(民§536②の適用)

  

●次回、委任の最後に代理とのパラレル関係を見ておきたいと思います。どうかお付き合いくださいね。

“もー、ハイネケンなんて胸ポケット“(はい)んねえ” “

女性部下から「いい加減にしてください」と言われ出したHeadTail係長

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