何やら麗奈ママとお店の経営アシスタントのSちゃんが携帯で会話してます。

Sちゃん:ねえ麗奈(れな)ママ、ハロウィン・パーティ私もお手伝いしていい?

麗奈ママ:いいけど、やるんだったらちゃんと接客するのよ。経営コンサルタントじゃなくて、店のプロの子としてね。

Sちゃん:嬉しい!楽しみ!じゃあ、早速イメージ写真送るね。私、小学生の頃の将来の夢、弁護士と幼稚園の先生とキャビンアテンダントだったのよね。

麗奈ママ:何それ!三つとも全く別物じゃん。

 

 “坊ちゃん、もうすぐ着陸よ、アーんして”

オーナーママの愛娘で店の経営を手伝うSちゃんこと沙姫(さき)(某国立大法学部法律学科卒)果たして大丈夫か?

 

さて、委任契約の基礎、もしくは、出発点になるのは、当事者同士の信頼関係。

 

そうなると、相手側に色々と期待が出てきます。この期待が常識的な期待ならば保護しなければいけませんよね。期待との関係で当事者の義務の主なものを見ておきましょう。

 

(委任者の期待と受任者の義務)

・頼まれた事務をきちんと行うこと→委任事務実施の時の善管(ぜんかん)注意(ちゅうい)義務(ぎむ)(民§644

・報告をきちんとしてくれること→報告義務(民§645

・お金や物を受け取った場合はきちんと引渡してくれること→受取物等引渡義務(民§646

 

(受任者側の期待と委任者の義務)

・(特約で報酬を支払う合意をしている場合には)報酬をきちんと払ってくれること→報酬支払義務(民§648から特約があれば報酬請求できると解せます)

・委任事務処理に費用がかかるときは迷惑をかけぬよう費用を前もってきちんと払ってくれること→費用前払義務(民§649

  

●委任契約を学んでいて()視感(ジャブ)みたいな感覚(どこかで学んだなという感覚)に陥る箇所があるので、次回ちょっと見ておきましょうね。類似事項との関係整理や記憶の促進にもなるかと思います。

 

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