カリブ原産のラム酒、バカルディのロゴの蝙蝠、ハロウィンぽいですよね。麗奈ちゃん,伊達にチーママしてません。ハロウィンの前後をバカルディ・フェアにして売り出せないか考えてます。
“麗奈もラムは大好きよ![]()
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バカルディ、そのロゴから愛称は“コウモリのラム酒”
今回は委任契約の特徴をざっと見てみましょう。これらを念頭に置けば委任のルールの理解がよりスムーズになると思います。
前回、委任の典型的イメージとして、弁護士、税理士、行政書士、司法書士、医師、建築士etcへの法律行為などの事務の依頼を挙げました。
何となく気づいたかと思います。そう、これらの人たちに委任する時は、信用(法人を含む「人」への信用、いわば個人的、属人的な信頼)が大変重要で契約の大前提になりますよね。
そのことから次の3つの特徴が導けます。
1.受任者は委任者の承諾、または、止むを得ない理由がない限り、別の人(=復受任者)に任せることができない。(民§644の2①)
ただし、ひとたび復受任者が許されれば、その人(=復受任者)は委任者に対して受任者と全く同じ権利・義務を負う関係に立ちます。
2.委任契約の当事者は、いつでも解除できる。(民§651①)
ただし、相手に不利な時期の解除の場合、または、(報酬だけでない)受任者の利益をも目的とする場合には、止むを得ない理由がない限り、損害賠償が必要です。
3.契約は、どちらかが亡くなれば終了する。(民§653)
ちなみにですが、委任は古くは信頼できる名士(例えば名誉職みたいな立場の人や、必ずしもお金で働くわけでもない人)に依頼するものでした。だから委任契約の原則は無償契約です。(もちろん現在では、特約で有償契約としているケースがほとんどです)
●次回は委任契約の当事者の権利義務をざっと見てみましょうね。
“バカルディのコースター、どうしても欲しいっちゃ![]()
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