週の中日、疲れるし、モチベーションの維持が大切ですよね。でも焦らないで少しでも続けるのが長続きのコツなのでしょうね。

 

ということで、請負契約もうすぐ終わり。残りのポイントを見て参りましょうね。

“必殺仕事請負人?じゃなくてリンゴ皮むき名人よ♥“by麗奈ママ

 

●請負人の仕事が「種類や品質から見て契約の内容に適合しない場合(=契約内容の不適合)」、請負人は担保責任を問われます。そして、注文者は以下のクレーム4点セットが可能になりましたね。

追完(ついかん)請求(民§562の準用)

代金減額(だいきんげんがく)請求(民§563の準用)

③損害賠償請求(民§564の準用)

④解除(民§564の準用)

 

●しかし、これら注文者は未来永劫許クレームできるのでしょうか。答えは否です。契約内容の「種類や品質の契約内容との不適合を知った時から1年以内」に請負人に通知しなければクレームできなくなります※民法改正前は「引渡し(または仕事の終わり)から1年」でした)。だから取りあえず通知が必要ですね。

 

●では、通知さえすれば注文者は未来永劫クレームを許されるのでしょうか。またもや答えは否です。クレーム4点セットにも他の金銭債権と同様に消滅時効の一般ルールが適用されます。

消滅時効の一般ルールは、①権利行使できるのを知った時から5年、②権利行使が理屈上(法律上)できるようになった時から10でした。(改正された民§166

 

そしてクレーム4点セットの場合は、①不適合を知った時から5年、②引渡し(または仕事の終わり)から10で消滅です。

時効に関しては債権総則のところ、第29回配信を参照くださいね。

 

 

●次回は請負のポイントの積み残しをちょっと見て請負を脱出です。

請負契約もそろそろ終盤(Head&Tail係長,中村主水の最期が気になってます)

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●日本赤十字社のウェブサイト

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