秋はお酒の美味しい季節、酒飲みの私には誘惑の季節です。しかし、ほどほどにしなければと思うこの頃です。
“身体壊しちゃうわよ。秋だからって飲み過ぎないでね!”
請負契約の担保責任、すなわち、仕事の目的物に瑕疵がある場合の請負人の責任(=瑕疵担保責任)に関しては民法に定めがありました。
瑕疵の修復、修復とand/orの損害賠償、目的達成不可能の場合の解除(建物など地上の工作物を除く)などの条文がそれですが、民法改正で削除されました。
一方、請負契約は有償契約で、有償契約には原則、売買契約に関する規定が準用されます(民§559)。だから、上記の担保責任の場合も、売買契約のルールが準用されることになります。
この結果、請負契約では、注文者による①追完請求(民§562の準用)、②代金減額請求(民§563の準用)、③損害賠償請求(民§564の準用)、そして、④解除(民§564の準用)が認められることになります。
売主担保責任は第105回配信で少し見ました。参考まで引用しておきますね。
3つほど重要と思える点を補足しておきます。
①損害賠償の時の請負人の有責性:
売買契約の場合、損害賠償請求には売主の有責性(損害発生に責任があること)が必要となります。これと同様、請負人側の有責性が必要となります。
②契約目的達成不可能の場合の解除:
ⅰ)建物や土地工作物の除外の廃止:目的達成不可能の場合の解除は、改正前は「建物など土地上の工作物」の場合にはできないとされてました。しかし、今回改正で例外扱いはなくなりました。
ⅱ)無催告の解除可能:上に述べたように解除に関しも売買の民§564が準用されます。この民§564には、催告解除/民§541と無催告の解除/民§542を認める内容の記載があります。そして、民§542では無催告の解除が認められる場合として契約目的達成不可能を挙げています。結果として無催告の解除が可能です。
●次回、もう少しだけ、請負契約のポイントを見ておきましょうね。
“どう、たまには一杯やらない?”
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