週末が来ましたよ。ジャックダニエルズですよ。
“まだ早いから、水割り、薄くしとくよ”(ため口?新人か?乞う期待)
●賃貸借契約も出口が見えてきました。今回は、日常生活でも馴染みの深い「更新」を見てみましょう。
賃貸借契約の期間が終わっても、賃借人が引き続き使用・収益しており、賃貸人の方もそれを知りつつ放置していれば、同一条件で契約が更新されたと推定されます。(民§619)
あくまでも「推定」なので努力して覆すことはできます。努力というのは「そうじゃないよと証拠をあげて証明する」という意味です。推定の意味については第115回配信を見てくださいね。
●更新されるとどうなるか
更新された時は、敷金以外、例えば保証などの担保は消滅します。また、更新が推定された後の契約は「期間の定めのない賃貸借契約」(民§617)になります。その意味するところは、「いつでも解約できる」ということです。
ただ、解約、即終了でなく、解約申し入れから一定期間経って終了です。一定期間というのは目的物によって違うので表にしておきましょうね。
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賃貸借の目的物 |
解約申し入れの後の一定期間 |
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土地 |
1年 |
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建物 |
3か月 |
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動産と貸席* |
1日 |
**レンタルスペースのこと。きっと民§617が改正されてないので、こんな風流な言葉が残っているのですね。レスのこ民
●今回は、契約が終了しても、1)黙って使わせていれば同一条件での更新が推定される、しかし、2)期間の定めはない契約としていつでも解約申し入れができる、という民法の一般的なルールを見ました。
ただし、建物所有目的の土地賃貸借(地上権を含む)と建物賃貸借には特別法である借地借家法が適用されるので見ておく必要がありますよね。
●次回は、更新にまつわる借地借家法のルールを見ておきましょう。
読み終わったら、やはり、一息ですよね。私はこのなめらかな口当たり、たまりません。
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