週の初めはゆっくりと、リラックスして、自然体で学びましょうね。

Qちゃんこと九龍亜美(たまにはリラックスしようねドキドキ

 

前回は、処分(しょぶん)の権限を持たない人がする賃貸借(=短期賃貸借(たんきちんたいしゃく))を見ました。今回はそれ以外の賃貸借の存続期間について見ましょう(民法改正のあった箇所です)。

 

一つ注意が必要です。私たち一般市民になじみの深いアパートや家を借りたり、あるいは、建物を建てるのに必要な土地を借りたりする時の賃貸借のルールは、民法の特別法にあたる借地借家法(しゃくちしゃっかほう)に色々と定めがあります。

 

前回見たように、「特別法は一般法に優先する」という大原則通り、借地や借家に関しては、民法と借地借家法がかぶっていれば、民法ではなく借地借家法が適用されるので注意してくださいね。

※期間についても借地借家法が適用されるので、それは別途見ましょうね。

 

ちなみに、借地や借家にまつわる賃貸借でないケースについては、民法が適用されます。(レンタルの衣装、DVD、レンタカーなどがあります)

 

期間をまとめると次の表のようになります。(民§604

根拠条文

上限や下限

更新など

民法§604

・最長50民法改正点20年→50

更新可能だが更新から50を超えられない。

 

●次回、もう少し賃貸借の期間、見ておきましょうか。

”絶対断っからね、秘書課への人事異動!!“

(head&Tail係長、ついに人事異動か!?)

 

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