週の初めはゆっくりと、リラックスして、自然体で学びましょうね。
Qちゃんこと九龍亜美(たまにはリラックスしようね
)
前回は、処分の権限を持たない人がする賃貸借(=短期賃貸借)を見ました。今回はそれ以外の賃貸借の存続期間について見ましょう(民法改正のあった箇所です)。
一つ注意が必要です。私たち一般市民になじみの深いアパートや家を借りたり、あるいは、建物を建てるのに必要な土地を借りたりする時の賃貸借のルールは、民法の特別法にあたる借地借家法に色々と定めがあります。
前回見たように、「特別法は一般法に優先する」という大原則通り、借地や借家に関しては、民法と借地借家法がかぶっていれば、民法ではなく借地借家法が適用されるので注意してくださいね。
※期間についても借地借家法が適用されるので、それは別途見ましょうね。
ちなみに、借地や借家にまつわる賃貸借でないケースについては、民法が適用されます。(レンタルの衣装、DVD、レンタカーなどがあります)
期間をまとめると次の表のようになります。(民§604)
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根拠条文 |
上限や下限 |
更新など |
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民法§604 |
・最長50年(民法改正点20年→50年) |
更新可能だが更新から50年を超えられない。 |
●次回、もう少し賃貸借の期間、見ておきましょうか。
”絶対断っからね、秘書課への人事異動!!“
(head&Tail係長、ついに人事異動か!?)
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東日本大震災義援金

