今回は、いくつか消費貸借契約のポイントを見てみましょうね。
●一つ目は、消費貸借契約が原則無償契約ということ。だから、利息(貸したことの対価)は、利息を付ける特約をしていなければ取れません。
●二つ目は、民法総則の例外。原則、期間の計算をする時には初日を不算入です(初日不算入の原則/民§140)。しかし、消費貸借契約では、元本を受け取ったその日からお金を利用できる利益を得ていると考えられるので、初日算入です。
前回見た書面でする消費貸借契約はお金を受け取っていなくても契約は成立するけれど、利息は実際にお金を受け取った日から計算されます。(契約日から→X、元本受取り日から→○)
●三つめは利息を取る場合の上限。利息は利息制限法に違反しない限り自由に設定できます。ただし、利息のうち制限を超過した部分は無効です。
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年率上限(これを超過する部分は無効) |
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10万円未満 |
20% |
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10万円以上100万円未満 |
18% |
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100万円以上 |
15% |
ちなみに、貸金業、いわゆるノンバンク(そのうち消費者に貸すのが消費者金融=サラ金)が利息を設定する場合には、貸金業法による規制があります。法外な利息を設定した場合、利息のみならず、もとになる消費貸借契約自体が無効になります。
ディープインパクトの雄姿
“ねえ、ディープ、もうちょっとこっち向いて左馬になってみてね!”
●次回、貸し借りのもう一つのパターン、使用貸借を見てみましょうね。
(Rママこと、チーママの麗奈)
“競馬楽しいけどサラ金から借りてまで馬券買っちゃ嫌よ![]()
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”
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●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金

